○大洲市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年3月22日

大洲市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2及び大洲市公立学校管理規則(平成17年大洲市教育委員会規則第18号)第21条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施地域及び共同学校事務室)

第2条 学校事務の共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)に学校事務共同実施組織(以下「共同学校事務室」という。)を設置する。

2 共同実施地域、共同学校事務室、共同学校事務室を置く学校(以下「拠点校」という。)及び共同学校事務室が共同で処理する学校(以下「構成校」という。)は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 共同学校事務室の構成員(以下「構成員」という。)は、構成校の事務職員とする。

2 共同実施地域に地域長を、共同学校事務室に室長、室長補佐及び室員を置き、次に掲げる構成員のうちから大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 地域長 副参事又は事務長の職にある者

(2) 室長 事務係長の職にある者

(3) 室長補佐 事務係長又は専門員の職にある者

(4) 室員 前3号に掲げる以外の者

3 地域長は、室長を兼ねることができる。

(職務)

第4条 地域長は、共同実施地域を代表し、次に掲げる事務について共同実施地域内の学校の管理職と連携を図り、共同実施の円滑な運営を行うとともに、事務職員を指導監督する。

(1) 期末手当及び勤勉手当に関する事務

(2) 査定昇給に関する事務

(3) 給与管理表に関する事務

(4) 教員免許更新に係る教員の管理に関する事務

2 室長の職務は、次のとおりとする。

(1) 共同学校事務室が処理する事務及び業務(以下「共同事務」という。)を掌理すること。

(2) 共同学校事務室を統括するとともに、室長補佐及び室員を指導すること。

(3) 共同学校事務室経営案及び実践報告書を作成すること。

3 室長補佐は、共同事務を管理するとともに、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 室員は、室長の指導を受け、共同事務を処理する。

(共同事務)

第5条 共同学校事務室は、次に掲げる共同事務を処理するものとする。

(1) 人事、給与、諸手当及び旅費に関する事務

(2) 学校の財産管理に関する事務

(3) 児童生徒の就学に関する事務

(4) 教職員の福利厚生に関する事務

(5) 情報管理に関する事務

(6) その他共同実施により効率化が図られる事務及び教職員の事務負担軽減が図られる事務

2 共同事務に係る執務は、拠点校で行うものとする。

(地域長の専決事項)

第6条 共同実施地域内の学校の校長は、その権限に属する次に掲げる事務を地域長に専決させることができる。

(1) 共同実施地域内の全教職員に係る事務

 通勤手当の届出に関すること。

 住居手当の届出に関すること。

 電子計算組織による人事給与事務に関すること。

 給与に係る調査等に関すること。

(2) 共同実施地域内の学校に係る事務

 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること。

 超過勤務手当の執行管理に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事務

(勤務)

第7条 構成員は、共同事務を分担し、処理するものとする。

2 第5条第2項に規定する拠点校での執務は、週1回以上行うものとする。

3 拠点校での勤務は、校外勤務又は出張として取り扱うものとする。

(推進委員会)

第8条 共同学校事務室の活動を円滑に実施するために、各共同学校事務室に共同学校事務室推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

2 推進委員会は、室長から活動計画又は成果報告の説明を受け、共同学校事務室運営に対する意見、要望等を協議し、共同学校事務室の円滑な活動支援、構成校の学校運営において果たすべき役割等について、連絡調整を図る。

3 推進委員会は、構成校の校長、地域長、室長、室長補佐、室員及び教育委員会の事務局職員で構成する。

4 推進委員会に会長を置き、構成校の校長のうちから教育委員会が任命する。

5 推進委員会の庶務は、共同学校事務室において処理する。

(連絡協議会)

第9条 各推進委員会及び教育委員会との連携を図るため、共同学校事務室連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会は、共同事務が円滑に行われるように連絡調整を行う。

3 連絡協議会は、各推進委員会の会長、地域長、各共同学校事務室の室長、室長補佐及び教育委員会の代表者で構成する。

4 連絡協議会に会長を置き、各推進委員会の会長のうちから教育委員会が任命する。

5 連絡協議会の事務局は、会長の所属する共同学校事務室とする。

(連絡会)

第10条 各共同学校事務室の連携を図り、適正な運営と事務業務の改善を図るために、共同学校事務室連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

2 連絡会は、地域長及び各共同学校事務室の室長で構成する。

3 連絡会に代表者を置き、地域長をもって充て、教育委員会が任命する。

4 代表者は、協議内容に応じ、必要な構成員を連絡会に招集できるものとする。

(守秘義務)

第11条 構成員は、職務上知り得た児童生徒、教職員、保護者等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定されている守秘義務を厳守する。

2 その他個人情報の管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

(任命の特例)

第12条 地域長、室長、室長補佐及び連絡会の代表者の任命がこの規則により難い場合は、構成員の中から教育委員会が任命する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

共同実施地域

区分

拠点校

構成校

大洲市共同実施地域

肱南共同学校事務室

大洲小学校

大洲小学校 久米小学校 平野小学校

大洲南中学校 平野中学校

肱北共同学校事務室

喜多小学校

喜多小学校 平小学校 新谷小学校

新谷中学校 大洲北中学校

川下共同学校事務室

大洲東中学校

三善小学校 粟津小学校 長浜小学校

大洲東中学校 長浜中学校

川上共同学校事務室

肱川小学校

菅田小学校 肱川小学校 河辺小学校

肱東中学校 肱川中学校 河辺中学校

大洲市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)