○大洲市固定資産税の納期変更の特例に関する条例
平成30年4月6日
大洲市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第362条第1項ただし書の規定に基づき、固定資産税の納期変更の特例を定めることを目的とする。
(平成30年度分の固定資産税に関する特例)
第2条 平成30年度分の固定資産税に限り、第1期の納期は、大洲市税条例(平成17年大洲市条例第66号)第67条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。