○大洲市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規程
平成29年3月1日
大洲市教育委員会教育長訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合には、同法第25条第4項の規定に基づき、教育委員会の会議の主宰に関する事務その他特に重要と認められる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
附則
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
○大洲市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規程
平成29年3月1日
大洲市教育委員会教育長訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合には、同法第25条第4項の規定に基づき、教育委員会の会議の主宰に関する事務その他特に重要と認められる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
附則
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。