○大洲市立幼稚園預かり保育事業の実施に関する規則

平成29年3月24日

大洲市教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において実施する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第5号に規定する事業(以下「預かり保育事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施園及び定員)

第2条 預かり保育事業を実施する幼稚園及び定員は、次のとおりとする。

幼稚園名

定員

大洲市立久米幼稚園

35人

大洲市立平野幼稚園

35人

大洲市立河辺幼稚園

35人

(対象園児)

第3条 預かり保育事業の対象となる者は、預かり保育事業を必要とする園児であって前条の表に規定する幼稚園に在籍する園児とし、当該在籍する幼稚園において預かり保育事業を行うものとする。

(預かり保育事業の実施日時)

第4条 預かり保育事業の実施日は、次に掲げる日を除き、月曜日から金曜日までとする。

(2) 幼稚園の休業日において幼稚園の行事等を行ったことによる繰替休業日

(3) その他園長が指定する日

2 預かり保育事業を実施する時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 幼稚園の開園日 教育時間終了後から午後6時まで

(2) 長期休業日(学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。) 午前8時から午後6時まで

(実施日及び実施時間の変更)

第5条 前条の規定にかかわらず、園長は、必要があると認めるときは、預かり保育事業の実施日及び実施時間を変更することができる。

2 園長は、前項の規定により預かり保育事業の実施日及び実施時間を変更するときは、あらかじめ文書により保護者に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、口頭によることができる。

(利用手続)

第6条 預かり保育事業の利用を希望する保護者は、利用を希望する日の前日までに、大洲市立幼稚園預かり保育事業利用承認申請書兼決定通知書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申請書兼決定通知書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認について決定し、同様式により当該申請を行った保護者に通知するものとする。ただし、急を要するときは、口頭によることができるものとする。

3 園長は、前項ただし書の規定により、口頭により利用の承認又は不承認について保護者に通知したときは、後日、前項の申請書兼決定通知書を保護者に交付するものとする。

4 園長は、前2項の規定により通知をしたときは、第2項の申請書兼決定通知書の写しを添えて大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(利用内容の変更等)

第7条 前条第2項の規定により預かり保育事業の利用の承認を受けた保護者(以下「被承認保護者」という。)は、利用内容について変更するときは、速やかに園長に報告しなければならない。

2 被承認保護者は、預かり保育事業の利用を中止するときは、速やかに大洲市立幼稚園預かり保育事業利用中止届出書(様式第2号)を園長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第8条 園長は、被承認保護者の申込内容に虚偽があった場合その他管理運営上支障が認められる場合は、第6条第2項の規定により決定した利用の承認を取り消すことができる。

(利用料)

第9条 預かり保育事業を利用する保護者は、園児1名につき、大洲市立幼稚園条例(平成17年大洲市条例第105号)別表第3に定める利用料を負担しなければならない。

2 前項の利用料は、利用日の属する月の利用料をまとめて、翌月末日までに納付しなければならない。

(利用料の返還)

第10条 既に徴収した利用料は、特別の理由がある場合を除き、返還しない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、預かり保育事業に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日大洲市教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市立幼稚園預かり保育事業の実施に関する規則の規定は、施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

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大洲市立幼稚園預かり保育事業の実施に関する規則

平成29年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和元年10月1日施行)