○大洲市生活保護法施行細則
平成29年3月10日
大洲市規則第5号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録一覧表(様式第6号)
(2) 保護(変更)申請書受理簿(様式第7号)
(3) ケース番号索引簿(様式第8号)
(4) ケース番号登載簿(様式第9号)
(5) 医療券発行一覧表(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(保護の申請)
第4条 法第24条に規定する保護の開始又は変更の申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添えるものとする。
(1) 資産申告書(様式第14号)
(2) 収入申告書(様式第15号)
(3) 同意書(様式第16号)
(4) 扶養義務者の申告書(様式第17号)
(5) 貸家(貸間)証明書(様式第18号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(指導及び指示)
第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、生活保護法第27条指導指示について(様式第25号)によるものとする。ただし、口頭により指導又は指示を行う場合は、この限りでない。
(検診命令書等)
第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第26号)により行うものとする。
(扶養照会書)
第9条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第32号)により行うものとする。
(受給証明書)
第10条 福祉事務所長は、被保護者から生活保護の受給証明書の交付を求められたときは、生活保護受給証明書(様式第33号)を交付しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(就労自立給付金)
第12条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第34号)によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第35号)により行うものとする。
(進学準備給付金)
第13条 省令第18条の9第1項本文の規定による申請書は、進学準備給付金申請書(様式第36号)によるものとする。
2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、保護決定調書(進学準備給付金決定)(様式第37号)によるものとする。
(保護費用返還の通知)
第14条 法第63条の規定による返還の請求は、生活保護法第63条の適用通知書(様式第40号)により行うものとする。
(保護費用の徴収の通知)
第15条 法第78条の規定による費用の徴収の請求は、生活保護法第78条の適用通知書(様式第41号)により行うものとする。
(徴収金等支払申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(様式第42号)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第43号)によるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日大洲市規則第23号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。