○大洲市生活保護法施行細則

平成29年3月10日

大洲市規則第5号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録一覧表(様式第6号)

(2) 保護(変更)申請書受理簿(様式第7号)

(3) ケース番号索引簿(様式第8号)

(4) ケース番号登載簿(様式第9号)

(5) 医療券発行一覧表(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、前条第1項第2号第3号及び第5号に掲げる書類その他必要な書類の写しを添えて、移転後の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

(保護の申請)

第4条 法第24条に規定する保護の開始又は変更の申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第13号)よるものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添えるものとする。

(1) 資産申告書(様式第14号)

(2) 収入申告書(様式第15号)

(3) 同意書(様式第16号)

(4) 扶養義務者の申告書(様式第17号)

(5) 貸家(貸間)証明書(様式第18号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(決定通知書等)

第5条 福祉事務所長は、法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の規定による保護の開始、却下、変更、停止又は廃止の決定をしたときは、当該申請者に対して、保護決定通知書(様式第19号)、一時扶助決定通知書(様式第20号)、保護申請却下通知書(様式第21号)、保護変更通知書(様式第22号)、保護停止通知書(様式第23号)又は保護廃止通知書(様式第24号)により通知しなければならない。

(指導及び指示)

第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、生活保護法第27条指導指示について(様式第25号)によるものとする。ただし、口頭により指導又は指示を行う場合は、この限りでない。

(検診命令書等)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第26号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の検診を命じたときは、当該検診命令書により指定した医療機関に、検診依頼書(様式第27号)、検診書(様式第28号)及び検診料請求書(様式第29号)を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第8条 福祉事務所長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第30号)及び生活保護法第29条の規定に基づく年金調査について(様式第31号)により行うものとする。

(扶養照会書)

第9条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第32号)により行うものとする。

(受給証明書)

第10条 福祉事務所長は、被保護者から生活保護の受給証明書の交付を求められたときは、生活保護受給証明書(様式第33号)を交付しなければならない。

(保護金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金)

第12条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第34号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第35号)により行うものとする。

(進学準備給付金)

第13条 省令第18条の9第1項本文の規定による申請書は、進学準備給付金申請書(様式第36号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、保護決定調書(進学準備給付金決定)(様式第37号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給し、又は却下するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第38号)又は進学準備給付金申請却下通知書(様式第39号)により通知するものとする。

(保護費用返還の通知)

第14条 法第63条の規定による返還の請求は、生活保護法第63条の適用通知書(様式第40号)により行うものとする。

(保護費用の徴収の通知)

第15条 法第78条の規定による費用の徴収の請求は、生活保護法第78条の適用通知書(様式第41号)により行うものとする。

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(様式第42号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第43号)によるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日大洲市規則第23号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

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大洲市生活保護法施行細則

平成29年3月10日 規則第5号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節
沿革情報
平成29年3月10日 規則第5号
平成30年11月1日 規則第23号