○大洲市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成29年3月22日
大洲市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
大洲都市計画長浜特別工業地区建築条例(平成18年大洲市条例第37号)第2条の大洲都市計画長浜特別工業地区(以下「長浜特別工業地区」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。)及び大洲都市計画大洲特別工業地区建築条例(平成17年大洲市条例第225号)第2条の大洲都市計画大洲特別工業地区(以下「大洲特別工業地区」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
(周辺の地域への配慮)
第4条 法第6条から第8条までの規定により特定工場の新設等の届出をしようとする者は、周辺の地域の生活環境に配慮した緑地及び環境施設を設置するよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 次の表に定める式
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
長浜特別工業地区 | ただし、 | ただし、 |
準工業地域及び大洲特別工業地区 | ただし、 | ただし、 |
備考 この表及び次号の表に定める式における次の記号は、それぞれ次に定める数値を表すものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合 |
(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 次の表に定める式
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
長浜特別工業地区 | ただし、 | ただし、 |
準工業地域及び大洲特別工業地区 | ただし、 | ただし、 |
附則(平成29年6月21日大洲市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。