○大洲市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年10月11日

大洲市告示第97号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に招致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の維持及び強化を行うため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、大洲市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 農林水産業の振興に係る支援活動

(2) 商工業の振興に係る支援活動

(3) 観光の振興に係る支援活動

(4) 移住、定住の促進に係る支援活動

(5) 集落の生活環境維持に係る支援活動

(6) 地域行事に係る支援活動

(7) 住民の生活に係る支援活動

(8) その他市長が認める活動

(受入希望団体の申請及び決定)

第3条 隊員の受入れを希望する団体等は、大洲市地域おこし協力隊受入希望申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が定める日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、隊員の配置の可否、人数等を決定するものとする。

(募集)

第4条 市長は、前条第2項の規定により、隊員の配置を決定したときは、大洲市地域おこし協力隊募集要項(様式第2号)により期間を定めて隊員を公募しなければならない。ただし、公募後、隊員の選定又は任用に至らなかったときは、期間を延長し、随時公募を行うことができる。

2 隊員になろうとする者は、大洲市地域おこし協力隊応募申込書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(任用)

第5条 市長は、書類又は面接による選考を行い、次に掲げる要件を満たす者のうちから隊員を任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 心身とも正常な状態で誠実に活動ができる者

(3) 推進要綱第3に規定する都市地域等から市内に住民票を異動し、任用期間終了後も本市で定住する意欲がある者

(4) 地域協力活動の内容等を理解し、地域活性化への意欲を持つ者

(5) 前条第1項に規定する募集要項に定める資格、要件等を備える者

2 市長は、任用の是非について審査し、速やかに大洲市地域おこし協力隊選考結果通知書(様式第4号)により通知する。

3 隊員の任用期間は、1年以内とし、任用された日の属する年度の末日までとする。ただし、最初に任用された日から3年を越えない範囲で再任することができる。

4 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解任することができる。

(1) 隊員から退任の申出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があるとき。

(4) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。

5 隊員は、退任しようとするときは、大洲市地域おこし協力隊退任願(様式第5号)を提出し、市長の承認を得るものとする。

(身分)

第6条 隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

2 隊員の期末手当は、会計年度任用職員給与等条例第25条の規定にかかわらず、支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、隊員の報酬及び費用弁償は、会計年度任用職員給与等条例に定めるところによる。

4 隊員の住居は、予算の範囲内で市が借り上げるものとする。ただし、隊員が自ら住宅を借り上げた場合は、予算の範囲内において当該住宅の家賃に対し補助するものとする。

5 隊員の活動に要する経費は、予算の範囲内で負担するものとする。

(勤務条件等)

第8条 隊員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間とする。ただし、市長が隊員の業務又は定住のために必要であると認めた場合は、1週間当たり28時間まで短縮することができる。

2 勤務日及び勤務時間の割振りは、所属長が定める。

3 前2項に定めるもののほか、隊員の勤務条件等は、大洲市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大洲市規則第5号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第9条 隊員は、前条の勤務条件等が健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定める資格要件を満たすときは、当該保険の被保険者となるものとする。

(公務災害補償)

第10条 隊員の公務又は通勤による災害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は大洲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年大洲市条例第48号)に定めるところによる。

(守秘義務)

第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(身分証明書)

第12条 隊員は、活動に従事する場合は、大洲市地域おこし協力隊身分証明書(様式第6号)(以下「身分証明書」という。)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、貸与し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(市の役割)

第13条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の行う活動に関する総合調整

(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(4) 隊員の退任後の定住支援

(5) 隊員の活動内容の周知

(6) その他隊員が行う活動に関して必要な事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月11日から施行する。

(平成30年4月1日大洲市告示第100号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日大洲市告示第49号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日大洲市告示第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日大洲市告示第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大洲市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年10月11日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)