○大洲市災害に強い地域づくり条例

平成28年9月14日

大洲市条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生命、身体及び財産を災害から守るための防災対策について、市民、自主防災組織及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市の役割を明らかにすることにより、自発的な防災活動の促進を図り、もって災害に強い地域づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 防災 法第2条第2号に規定する防災をいう。

(3) 自主防災組織 法第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。

(4) 事業者 市内で事業を営む法人又は個人をいう。

(5) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。

(6) 避難支援等関係者 法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者をいう。

(7) 名簿情報 法第49条の11第1項に規定する名簿情報をいう。

(8) 個別避難計画情報 法第49条の15第1項に規定する個別避難計画情報をいう。

(基本理念)

第3条 市民等及び市は、災害を常に想定し、次に掲げる事項を基本理念として防災活動に取り組むものとする。

(1) 防災対策は、市民が自ら命を守る自助、市民等が助け合い地域を守る共助及び市が行う公助の役割に応じ、相互に連携し、及び協力して被害を最小化すること。

(2) 防災対策は、過去の災害から得られた教訓及び新たな科学的知見を踏まえて、絶えず改善を図ること。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、自ら災害に備えるため、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄等の手段を講ずるとともに、自発的に防災訓練等の活動へ参加し、及び過去の災害から得られた教訓を伝承するよう努めるものとする。

(自主防災組織及び事業者の役割)

第5条 自主防災組織は、地域住民の隣保協同の精神に基づき、自分たちの地域は自分たちで守るために、災害による被害を予防し、及び軽減するための活動を行うものとする。

2 事業者は、従業員、事業所に来所する者及び事業所周辺の地域住民の安全を確保するため、災害に備える手段を講じ、災害対策の充実を図るとともに、災害発生時には地域住民及び自主防災組織と連携し、及び協力して対応するよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、その安全を確保するよう努めなければならない。

2 市は、市民等の自発的な防災活動の促進を図るとともに、市民等その他防災関係者の機能を十分に発揮するよう連携及び協力に努めなければならない。

(災害時の行動)

第7条 市民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、自主的な避難又は市の避難情報に従った行動その他適切な行動に努めるものとする。

2 自主防災組織及び事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、相互に連携しながら、地域における情報の収集及び伝達、避難の誘導、消火、人命救助、救護その他災害の拡大防止の活動に努めるものとする。

(防災活動への支援)

第8条 市は、基本理念に関する市民等の理解を深めるとともに、市民等が行う防災活動を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、災害の発生に備え、避難支援等関係者が避難行動要支援者に対する支援を円滑に行えるよう、支援に関する助言並びに名簿情報及び個別避難計画情報の提供を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日大洲市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市災害に強い地域づくり条例

平成28年9月14日 条例第25号

(令和3年12月15日施行)