○大洲市立幼稚園預かり保育事業利用料の減免に関する規則

平成27年4月1日

大洲市教育委員会規則第12号

大洲市立幼稚園保育料等の減免に関する規則(平成17年大洲市教育委員会規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立幼稚園条例(平成17年大洲市条例第105号)第5条の規定に基づき、預かり保育事業利用料(以下「利用料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「ひとり親等世帯」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

(減免対象者及び減免額)

第3条 利用料の減免を受けることができる者(保護者及び園児が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。ただし、単身赴任等特別な事情がある場合を除く。)及び利用料の減免額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他特別の事情がある者について、特に利用料の減免を必要とする場合においては、当該保護者の申請により利用料を減免することができる。

3 減免額の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。

(減免申請手続)

第4条 利用料の減免を受けようとする者は、大洲市立幼稚園預かり保育事業利用料減免申請書(別記様式)に必要な書類を添えて大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、教育委員会が公簿等により確認することができるとき、その他必要がないと認めるときは、この限りでない。

(減免の認否)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その認否を決定し、保護者に通知するものとする。

2 利用料の減免は、前条の申請書の提出があった日(前条ただし書の規定に該当する場合を含む。)の属する年度において、幼稚園の利用を開始した日の属する月から行うものとする。ただし、世帯の状況等の変更により利用料の減免を決定した場合は、当該変更が生じた日(同条ただし書の規定に該当する場合においては、教育委員会が当該変更を認める日。)の属する月から利用料の減免を行うものとする。

(減免の取消し)

第6条 利用料の減免の申請について、虚偽の事実が判明したときは、教育委員会は、当該減免の決定を取り消すものとする。

2 前項の取消しを受けた者は、減免を受けた金額を一時に納付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育料の減免について適用し、同日前に係る保育料の減免については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日大洲市教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市立幼稚園保育料の減免に関する規則の別記様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市立幼稚園保育料の減免に関する規則の別記様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月25日大洲市教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育料の減免について適用し、同日前に係る保育料の減免については、なお従前の例による。

(平成28年4月25日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月24日大洲市教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年8月27日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成30年7月6日から適用する。

(令和元年9月30日大洲市教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市立幼稚園預かり保育事業利用料の減免に関する規則の規定は、施行の日以後の減免に係る申請について適用し、同日前の減免に係る申請については、なお従前の例による。

(令和3年1月25日大洲市教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

第3階層における市町村民税所得割課税額の区分

ひとり親等世帯該当の有無

1回当たりの利用料の減免額

(1人につき)

第1子

第2子

第3子以降

市町村民税所得割課税額77,101円未満

0円

半額

全額

半額

全額

全額

市町村民税所得割課税額77,101円以上

0円

半額

全額

備考

1 この表において「第1子」とは、世帯において幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校の幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部を利用している者(以下「幼稚園等利用者」という。)のうち、最年長の者で、大洲市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍しているものをいう。

2 この表において「第2子」とは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者をいう。

(1) 市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯 保護者が現に養育している子どものうち、最年長の者に次ぐ年齢の者が幼稚園に在籍しているもの

(2) 市町村民税所得割課税額77,101円以上の世帯 満4歳児から小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の第3学年以下に相当する年齢の者で、幼稚園等利用者及び児童発達支援、医療型児童発達支援を利用しているもの又は小学校若しくは特別支援学校の小学部に就学しているもののうち、最年長の者に次ぐ年齢の者が幼稚園に在籍しているものをいう。

3 この表において「第3子以降」とは、保護者が現に養育している子どもが3人以上いる世帯のうち、年長者を第1子とし、年長順に数えて第3子以降となる者が幼稚園に在籍しているものをいう。ただし、市町村民税所得割課税額77,101円以上の世帯(前項第2号の第2子(幼稚園に在籍していない場合も含む。)に次ぐ年齢の者が第3子以降となる場合を除く。)にあっては、保護者が本市の市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、市営住宅使用料、水道使用料、下水道使用料及び預かり保育事業利用料を滞納(滞納がある場合において、納付計画等により滞納分の納付が履行できると教育委員会が認める場合を除く。)していない世帯に限る。

画像

大洲市立幼稚園預かり保育事業利用料の減免に関する規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第12号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第12号
平成27年12月21日 教育委員会規則第13号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
平成28年4月25日 教育委員会規則第5号
平成29年3月24日 教育委員会規則第7号
平成29年4月24日 教育委員会規則第8号
平成30年8月27日 教育委員会規則第7号
令和元年9月30日 教育委員会規則第9号
令和3年1月25日 教育委員会規則第1号