○大洲市地価公示台帳閲覧規則
平成27年4月1日
大洲市規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、建設部都市整備課とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該職員に閲覧の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(閲覧者の遵守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加える等しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該職員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに当該職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終了したときは、当該職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。