○大洲市プレミアム付商品券発行事業実施要綱

平成27年3月19日

大洲市告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大洲市内における個人消費を喚起し、地域経済の活性化を図るため、大洲市、大洲商工会議所(以下「会議所」という。)、長浜町商工会及び川上商工会(以下これらを「商工会」という。)が協力して、プレミアム付商品券を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 大洲市プレミアム付商品券発行事業(以下「事業」という。)で発行するプレミアム付商品券の名称は、「きらめき大洲商品券」(以下「商品券」という。)とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、会議所とする。

(実施年度)

第4条 事業の実施年度は、平成26年度(平成27年度への繰越事業)とする。

(発行総額等)

第5条 商品券の発行総額は、3億円とする。

2 商品券の発行総額のうち、販売総額は、2億5,000万円とし、その20パーセントを上乗せ方式のプレミアム分とする。

(商品券の販売内容)

第6条 販売する商品券は、1枚の額面が500円券を24枚で1セットとし、1セット単位で販売する。

2 商品券の販売額は、1セット1万円とする。

(商品券の利用区域)

第7条 商品券は、大洲市内全域の商品券取扱店舗(以下「取扱店舗」という。)において利用できるものとする。

(券面表示事項)

第8条 商品券には、次の事項を記載する。

(1) 発行主体及びその所在地

(2) 販売者及びその所在地

(3) 利用可能な地域、金額及び期間

(4) 複製防止加工の表示

(5) つり銭の対応に関する説明

(6) 紛失及び盗難の免責事項

(購入対象者)

第9条 商品券を購入することができる者は、大洲市に住所を有する者(以下「市民」という。)とする。

(購入対象者への販売限度額)

第10条 商品券の販売は、1人当たり10万円を限度とする。

(販売期間)

第11条 商品券の販売期間は、平成27年10月13日から平成27年10月18日までとする。

(販売者)

第12条 商品券の販売は、会議所及び商工会(以下「商工団体」という。)が行う。

(販売場所)

第13条 商品券の販売場所は、商工団体の事務所及び商工団体が設置した販売所とする。

(販売方法)

第14条 商品券の購入は、事前に予約するものとし、商品券の購入を希望する者は、往復ハガキで会議所に申し込むものとする。

2 会議所は、市民が購入を希望する商品券のセット数(以下「購入希望セット数」という。)が販売を予定しているセット数(以下「販売予定セット数」という。)を超える場合は抽選を行い、当選者には引換券として、落選者には落選通知として、返信用ハガキを返信するものとする。

3 当選者は、販売期間内に、販売場所において、引換券及び代金と引き換えに商品券を購入するものとする。

4 商工団体は、購入希望セット数が販売予定セット数に達しなかった場合及び販売期間内に引き換えられなかった場合は、残った商品券をあらかじめ周知する販売日、販売場所及び販売方法で販売することができる。

(利用期間)

第15条 商品券の利用期間は、平成27年10月13日から平成28年1月31日までとする。

2 利用期間を経過した商品券は、無効とする。

(損失等の責務)

第16条 大洲市及び商工団体は、購入後の商品券の盗難、紛失及び滅失の責務は負わないものとする。

(対象商品)

第17条 商品券は、取扱店舗が取り扱う商品、サービス等について利用できるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは対象外とする。

(1) 現金への換金

(2) ビール券、図書券等の他の商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等の換金性の高いものの購入

(3) たばこの購入

(4) 税金、振込手数料、公共料金等(電気、水道料金等)への支払

(5) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品への支払

(6) 土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払

(7) 出資及び債務の弁済

(8) 国及び地方公共団体への支払

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に関する支払

(10) その他商工団体の会頭及び会長が当事業の趣旨から不適当と認めるもの

(つり銭)

第18条 取扱い店舗は、商品券の購入者が商品券の額面に満たない利用のときであっても、不当利益の発生防止のため、つり銭は支払わないものとする。

(不正利用の損害)

第19条 商品券の偽造等の不正利用により事業に損失を与えたときは、当該不正利用者から損害金の全部を申し受けるものとする。

(取扱店舗の申請資格)

第20条 取扱店舗の登録申請の資格を有する者は、大洲市内で事業を行っている商工団体の会員事業所とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(取扱店舗の募集期間)

第21条 取扱店舗の募集期間は、平成27年4月20日から平成27年6月30日までとする。

(取扱店舗の登録申請)

第22条 取扱店舗の登録を希望する事業所は、取扱店舗登録申請書(以下「登録申請書」という。)を商工団体に提出するものとする。

(取扱店舗の登録)

第23条 商工団体は、受け付けた登録申請書の内容を審査し、登録を行う場合は、申請事業所に対し、取扱店舗ステッカー、ポスター等を配布するものとする。

(登録申請書の提出)

第24条 商工会は、登録を行った登録申請書を複写し、速やかに原本を会議所へ提出するとともに、写しを保管するものとする。

(取扱店舗の責務)

第25条 取扱店舗は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 商品券により取扱店舗の商品等を購入又は利用する者(以下「利用者」という。)が利用期間中に商品券を持参したときは、商品券額面分の販売、サービスの提供を行うこと。

(2) 商工団体から登録時に配布されたステッカー及びポスターを見やすい場所に掲示すること。

(3) 利用者から受け取った商品券には、店舗名等を必ず押印又は記入すること。

(4) 他店舗名の押印又は記入済みの商品券は、受取を拒否すること。

(5) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取を拒否するとともに速やかに商工団体に申し出ること。

(6) 商品券の交換、譲渡、売買及び再利用をしないこと。

(7) 商品券を事業取引に利用しないこと。

(8) 商工団体が事業に関して調査等を行うときには、報告等の協力をすること。

(9) この要綱の規定及び商工団体からの指示を遵守すること。

(取扱店舗資格の喪失等)

第26条 取扱店舗がこの要綱の規定に違反する行為が認められた場合は、取扱店舗の資格取消し及び損害金の申し受け等を行うことがある。

(損失等の責務)

第27条 利用者から受け取った商品券の盗難、紛失及び滅失は、取扱店舗の責務とする。

(取扱店舗の換金期間)

第28条 利用者から受け取った商品券を換金することができる期間は、平成27年10月26日から平成28年2月19日までする。

2 商品券の換金の申請(以下「換金申請」という。)の受付は、原則として商工団体の通常営業日の営業時間内とする。

3 換金の期間を過ぎた換金申請は、受け付けないものとする。

(換金方法等)

第29条 取扱店舗が利用者から受け取った商品券の換金申請は、商工団体へ行うものとする。

2 取扱店舗は、換金申請書に利用者から受け取った商品券(裏面に店舗名を押印又は記入済みのもの)を添えて、商工団体へ申請するものとする。

3 商工団体は、取扱店舗からの換金申請があった場合は、提出された書類を確認の上、受け付けなければならない。

4 商工会は、換金申請の受付後、速やかに換金申請書及び取扱店舗から受け取った商品券を会議所に送付するものとする。

(換金手数料)

第30条 会議所は、売場面積(大洲市内に複数の取扱店舗を有する場合は、その売場面積の合計)が1,000平方メートルを超える取扱店舗の換金について、1の換金申請につき申請金額の2パーセントを手数料として取扱店舗から徴収できるものとする。

(振込みの手続)

第31条 会議所は、商工団体から送付された換金申請書に基づき振込データを作成し、取扱店舗が指定する口座に振り込むものとする。

(指定金融機関)

第32条 事業で振込業務を行う金融機関は、会議所が指定するものとする。

(振込手数料)

第33条 振込手数料は、会議所が負担するものとする。

(販売実績の報告)

第34条 商工会は、商品券の販売実績について、1週間を分取りまとめて翌週の月曜日に、会議所へ報告するものとする。

(販売代金の送金)

第35条 商工会は、毎日、商品券を販売した代金を商工会の口座へ入金し、1週間分を取りまとめて翌週の月曜日に、会議所が指定した金融機関口座へ送金するものとする。

(商品券の保管)

第36条 商工団体は、商品券の保管については、特に厳重に行い、紛失及び盗難が発生したときは、会議所を経由し速やかに大洲市へ報告しなければならない。

(問合せへの対応)

第37条 商工団体は、消費者、取扱店舗等から問合せを受けたときは、この要綱の規定に基づいて対応しなければならない。

(その他)

第38条 この要綱に定めのない事項については、商工団体が別に定める。

この要綱は、平成27年3月19日から施行する。

(平成27年6月22日大洲市告示第70号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

大洲市プレミアム付商品券発行事業実施要綱

平成27年3月19日 告示第23号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年3月19日 告示第23号
平成27年6月22日 告示第70号