○大洲市きらめき大使設置要綱

平成26年6月5日

大洲市要綱第57号

(目的)

第1条 本市の魅力や良さを広く紹介することにより、知名度の向上及び観光振興を始めとした本市の活性化に資するため、大洲市きらめき大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、文化、スポーツ、芸能を始め様々な分野において活躍する者で、次に掲げるもののうちから、本人の同意を得て、市長が委嘱するものとする。

(1) 本市の出身者又は居住経験者

(2) 本市にゆかりのある者

(3) その他市長が適当と認めた者

(任期)

第3条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(活動等)

第4条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本市の魅力や良さの自主的な紹介及び宣伝活動

(2) その他市長が必要と認める活動

2 市は、大使が前項の活動を行うために必要な、名刺、各種パンフレット、物産品等を提供するなど、便宜を図るように努めるものとする。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で報償等を支給するものとする。

(解職)

第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解職することができる。

(1) 第4条第1項に規定する活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 大使本人から辞任の申出があったとき。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総合政策部企画情報課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月5日から施行する。

(平成27年3月25日大洲市要綱第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日大洲市要綱第31号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日大洲市要綱第45号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市きらめき大使設置要綱

平成26年6月5日 要綱第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年6月5日 要綱第57号
平成27年3月25日 要綱第34号
平成31年3月26日 要綱第31号
令和3年3月31日 要綱第45号