○大洲市青年等就農計画認定実施要綱

平成26年9月30日

大洲市告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等(以下「青年等」という。)の就農を促進するため、大洲市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成26年大洲市告示第76号)に即し作成された青年等就農計画の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(青年等就農計画作成対象者)

第2条 青年等就農計画を作成することができる青年等とは、大洲市内において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 18歳以上45歳未満の者。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、18歳以上50歳未満の者とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者であって、18歳以上65歳未満のもののうち次のいずれかに該当するもの

 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 からに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認めた者

(3) 前2号に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められるものが役員の過半数を占める法人

(青年等就農計画の申請)

第3条 青年等就農計画の認定を受けようとする者は、大洲市青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。

(青年等就農計画の認定等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じ大洲市青年等就農計画認定審査会に諮り、認定する場合にあっては大洲市青年等就農計画認定証(様式第2号)により、認定しない場合にあっては大洲市青年等就農計画却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)は、認定後に農業経営を開始することを市長が認めた場合にあっては、農業経営開始後、直ちに農業経営開始届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(青年等就農計画の変更)

第5条 認定新規就農者は、認定を受けた青年等就農計画を変更しようとするときは、第3条の申請書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 認定を受けた青年等就農計画の変更の手続等については、第3条及び第4条の規定に準じて行うものとする。

(経営状況の報告等)

第6条 認定新規就農者は、青年等就農計画に記載された目標がどこまで達成されたかを確認し、それを踏まえて翌年以降においてもその計画の達成に向けた取組を着実に進めるため、農業経営指標に基づく自己チェックを行い、その結果を認定期間中及び認定期間終了後1年間、市長が別に定める期限までに報告しなければならない。この場合においては、通帳及び帳簿等の写し等必要書類も併せて提出することとする。

(経営状況の確認)

第7条 市長は、前条の経営状況の報告を受けたときは、愛媛県大洲農業指導班等の関係機関と協力し、青年等就農計画に則して計画的な経営ができているか実施状況を確認し、必要に応じ当該関係機関等と連携して適切な指導を行うことができるものとする。

(青年等就農計画の認定の取消し)

第8条 市長は、認定新規就農者が次の各号のいずれかに該当する場合は、青年就農計画等の認定の取消しを行うものとする。

(1) 認定要件に該当しないものと認めるに至った場合

(2) 認定新規就農者が、青年等就農計画に従って必要な措置を講じていないと認めるに至った場合。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は、この限りでない。

(3) 法人にあっては、第2条第3号に掲げる要件を満たさなくなった場合

(その他)

第9条 青年等就農計画の申請・認定等に関し必要な事項については、この要綱に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号)の定めるところによる。

この要綱は、平成26年9月30日から施行する。

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大洲市青年等就農計画認定実施要綱

平成26年9月30日 告示第77号

(平成26年9月30日施行)