○大洲市立学校教員住宅管理規則
平成26年3月25日
大洲市教育委員会規則第4号
大洲市立学校教員住宅管理規則(平成17年大洲市教育委員会規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する大洲市立学校教員住宅(以下「教員住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置等)
第2条 教員住宅の名称、位置、面積、家賃及び共益費は、別表のとおりとする。
(入居資格)
第3条 教員住宅の入居資格を有する者は、大洲市立の小学校及び中学校の教員その他の職員(以下「教職員」という。)並びにその者と生計を一にする者とする。
2 前項の規定にかかわらず、住宅に入居しようとする教職員がいない場合には、教育委員会が適当と認める者を入居させることができる。この場合において、入居資格、手続等については、教育委員会が別に定める。
(入居手続)
第4条 教員住宅に入居しようとする者は、勤務する学校長を経由して、大洲市教員住宅入居申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(家賃等の納付)
第6条 家賃及び共益費(以下「家賃等」という。)は入居した日から徴収し、毎月末(月の途中で退去した場合は退去が確認できた日)までに納付しなければならない。
2 新たに入居した場合又は退去する場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割り計算とし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(修繕費用の負担区分)
第7条 教員住宅及び建物附帯設備(給排水、電気及びガス設備)の修繕に要する費用は市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって生じた破損等による修繕に要する費用は、入居者が負担しなければならない。
(経費の負担)
第8条 電気、ガス、水道等の使用料は、入居者が負担するものとする。
(入居者の管理義務)
第9条 入居者は教員住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持するとともに、教員住宅以外の用途に使用してはならない。
2 入居者は、教員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその入居の権利を他に譲渡してはならない。
(入居者の退去等)
第10条 入居者は、教員住宅を退去する場合には、退去する日の5日前までに大洲市教員住宅退去届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに教員住宅を明け渡さなければならない。
(1) 第3条第1項に規定する資格を有しなくなったとき。
(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。ただし、教育委員会が指定する期限までに家賃等を納付した場合は、この限りでない。
(3) 第9条に規定する管理義務を遵守しないとき。
3 入居者は教員住宅を退去するときは、電気、ガス、水道等について一時停止の措置を採るとともに、教員住宅内外の清掃等を行い、教育委員会の確認を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大洲市立学校教員住宅管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月23日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日大洲市教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 建物番号 | 面積 (m2) | 1戸当たり(月額) | |
家賃 | 共益費 | ||||
肱川教員住宅 | 大洲市肱川町山鳥坂576番地 | 1 | 36 | 6,600円 | ― |
2 | 36 | ||||
予子林教員住宅 | 大洲市肱川町予子林1970番地1 | 3 | 43 | 6,600円 | ― |
4 | 27 | 4,200円 | ― | ||
5 | 27 | ||||
河辺教員住宅 | 大洲市河辺町河都118番地1 | 6 | 57 | 10,000円 | 2,000円 |
7 | 57 | ||||
8 | 57 | ||||
9 | 57 |