○大洲市民生委員推薦会規則
平成26年2月26日
大洲市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営について、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推薦会は、大洲市民生委員候補者の適否を厳正かつ公平に審査し、県に推薦するものとする。
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は、14人とし、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
2 委員は、大洲市議会の議員の選挙権を有する者でなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委嘱を受けた委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、推薦会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する場合又は委員長及び副委員長がともに欠けた場合は、市長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事及び書記各3人以内を置き、市長がこれを任命する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、市民福祉部社会福祉課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。