○大洲市自家用有償旅客運送条例
平成26年3月20日
大洲市条例第2号
大洲市有代替自動車施設条例(平成17年大洲市条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による登録を受けて行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行形態等)
第2条 旅客運送の運行形態、運行路線等は、別表第1のとおりとする。
(運行日等)
第3条 旅客運送の運行日、運行時刻その他運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 区域運行の旅客運送を利用する者は、あらかじめ利用者登録を行い、定められた日時までに乗車予約をしなければならない。
(運行の制限)
第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送の運行に支障があると認めるときは、運行の区間及び回数を変更し、又は運行を中止することができる。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の運賃を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した運賃は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第6条 乗客は、運転手その他係員が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、乗客が次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。
(2) 第3条第2項の規定による利用者登録及び乗車予約をしないとき。
(3) 前条の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、旅客運送の運行に支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条 乗客は、自己の責めに帰すべき事由により、旅客運送の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の大洲市有代替自動車施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により発行した回数乗車券(この条例による改正後の大洲市自家用有償旅客運送条例(以下「新条例」という。)の規定により運行する路線に限る。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、新条例の規定により発行した回数乗車券として使用することができる。
(廃止路線に係る回数乗車券の料金の還付)
4 旧条例の規定により発行した回数乗車券(新条例の規定により廃止となる路線に限る。)については、その枚数に応じて料金を還付することができる。
(廃止路線に係る定期乗車券の料金の還付)
5 旧条例の規定により発行した定期乗車券(新条例の規定により廃止となる路線に限る。)で、有効期間が施行日以後に満了するものについては、施行日からその有効期間が満了する日までの間に係る料金を還付することができる。
附則(令和3年3月19日大洲市条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日大洲市条例第20号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日大洲市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月21日大洲市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 定路線運行
路線名 | 起点 | 主たる経由地 | 終点 | キロ程 |
河辺支所前鹿野川線 | 大洲市河辺町植松548番地先 | 大洲市肱川町山鳥坂3409番地先 | 大洲市肱川町宇和川3030番地先 | 10.5 |
2 区域運行
路線名 | 起点 | 主たる経由地 | 終点 |
柳沢東大洲線 | 大洲市田処 | 大洲市柳沢、大洲市藤縄、大洲市喜多山、大洲市恋木、大洲市下新谷、大洲市新谷、大洲市新谷町、大洲市徳森 | 大洲市東大洲 |
上須戒肱北線 | 大洲市上須戒 | 大洲市八多喜町、大洲市多田、大洲市五郎、大洲市若宮、大洲市中村、大洲市東大洲 | 大洲市田口 |
今坊長浜線 | 大洲市長浜町今坊 | 大洲市長浜町黒田 | 大洲市長浜 |
豊茂長浜線 | 大洲市豊茂 | 大洲市長浜町下須戒、大洲市長浜町沖浦 | 大洲市長浜 |
別表第2(第5条関係)
単位:円
備考
1 小学生以下の運賃は、乗車区間に応じた運賃に0.5を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。ただし、1歳未満の乳児及び未就学児(同伴者1人につき1人に限る。)は、無料とする。
2 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の所持者又は第1種の身体障害者手帳若しくは障害の程度がAと判定された療育手帳の所持者の介護者(以下「障害者等」という。)の運賃は、乗車区間に応じた運賃に0.5を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
3 回数乗車券(11枚つづり)の料金は、乗車の区間に応じた運賃に10を乗じて得た額とする。
4 定期乗車券の料金は、乗車区間に応じた運賃に、1月にあっては35を乗じて得た額、3月にあっては99.75を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者に発行する定期乗車券(以下「通学定期乗車券」という。)の料金は、乗車区間に応じた運賃に、1月にあっては30を乗じて得た額、3月にあっては85.5を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
6 障害者等の定期乗車券並びに小学生以下及び障害者等の通学定期乗車券の料金は、当該定期乗車券の料金に0.5を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
別表第3(第5条関係)
区分 | 地区内 | 地区外 |
中学生以上 | 150円 | 300円 |
小学生以下及び障害者等 | 100円 | 200円 |
備考 1歳未満の乳児及び未就学児(同伴者1人につき1人に限る。)は、無料とする。