○大洲市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月22日

大洲市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。次条において「案内標識等」という。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 案内標識等の寸法は、規則で定める。

2 前項の寸法は、市道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図る観点から定めなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大洲市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月22日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・港湾等
沿革情報
平成25年3月22日 条例第6号