○大洲市民生委員及び児童委員表彰規程

平成24年10月10日

大洲市訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員(以下「民生児童委員」という。)に対して市長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の対象となる民生児童委員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民生児童委員として通算6年以上在職している者

(2) 民生児童委員としてその功績が特に顕著な者

(表彰候補者の推薦)

第3条 大洲市民生児童委員協議会会長会は、前条の規定に該当する者があると認めるときは、大洲市民生児童委員表彰候補者推薦書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(表彰者の決定)

第4条 市長は、前条の推薦書を受理したときは、内容を審査し表彰者を決定するものとする。

(表彰の時期及び方法)

第5条 表彰は、毎年開催される大洲市民生児童委員協議会総会において、市長が表彰状の授与を行うものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

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大洲市民生委員及び児童委員表彰規程

平成24年10月10日 訓令第6号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年10月10日 訓令第6号