○大洲市民生委員及び児童委員表彰規程
平成24年10月10日
大洲市訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員(以下「民生児童委員」という。)に対して市長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰の対象となる民生児童委員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 民生児童委員として通算6年以上在職している者
(2) 民生児童委員としてその功績が特に顕著な者
(表彰者の決定)
第4条 市長は、前条の推薦書を受理したときは、内容を審査し表彰者を決定するものとする。
(表彰の時期及び方法)
第5条 表彰は、毎年開催される大洲市民生児童委員協議会総会において、市長が表彰状の授与を行うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年11月1日から施行する。