○大洲市立図書館協議会運営規則

平成24年3月26日

大洲市教育委員会規則第2号

大洲市立図書館協議会運営規則(平成17年大洲市教育委員会規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立図書館協議会設置条例(平成17年大洲市条例第113号)第6条の規定に基づき、大洲市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は、大洲市立図書館長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数以上に達しないときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、大洲市立図書館において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

大洲市立図書館協議会運営規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号