○大洲市水道事業及び工業用水道事業の剰余金の処分等に関する条例
平成24年3月23日
大洲市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、大洲市水道事業及び大洲市工業用水道事業(以下「水道事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋めるものとする。ただし、欠損金を埋め、なお利益に残額があるときは、当該残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的及び欠損金を埋める目的
3 減債積立金を使用して建設改良費の財源として借り入れた企業債を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れることができる。
(資本剰余金)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって埋めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日大洲市条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大洲市水道事業及び工業用水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の際第12条の規定による改正前の大洲市水道事業及び工業用水道事業の剰余金の処分等に関する条例(以下「改正前の水道事業及び工業用水道事業剰余金処分条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の水道事業及び工業用水道事業剰余金処分条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては水道事業及び工業用水道事業の管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定による改正後の大洲市水道事業及び工業用水道事業の剰余金の処分等に関する条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。