○大洲市スポーツ推進委員規則

平成23年11月30日

大洲市教育委員会規則第11号

大洲市体育指導委員規則(平成17年大洲市教育委員会規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、大洲市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、大洲市におけるスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 市民一般に対しスポーツについて理解を求めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、41人以内とする。

(委嘱及び任期)

第4条 スポーツ推進委員は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 スポーツ推進委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

4 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

大洲市スポーツ推進委員規則

平成23年11月30日 教育委員会規則第11号

(平成23年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成23年11月30日 教育委員会規則第11号