○市立大洲病院職員駐車場利用規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市立大洲病院に勤務する者をいう。

(2) 駐車場 市立大洲病院の敷地で職員の通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。以下「通勤用自動車」という。)を駐車させるために大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定したものをいう。

(利用の許可又は承認)

第3条 駐車場を利用しようとする職員は、管理者の許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けなければならない。

(許可等の基準)

第4条 管理者は、前条に規定する許可等の申請が通勤用自動車を駐車させるものであり、かつ、その必要があると認めるときは、許可等をするものとする。

2 許可等には、条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可等の申請の手続)

第5条 職員が駐車場を利用しようとするときは、利用3日前までに市立大洲病院職員駐車場利用許可(承認)申請書(様式第1号)により当該職員の所属長が管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に基づき許可等をしたときは、所属長に対し、市立大洲病院職員駐車場利用許可(承認)通知書(様式第2号)により通知するとともに、利用する職員(以下「利用者」という。)に対し、市立大洲病院職員駐車場利用許可(承認)(様式第3号)を交付する。

3 管理者は、利用の許可等をしないときは、理由を付した書面をもって、所属長及び利用者にその旨を通知するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、許可等を受けた権利を他の職員等に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可等の取消し)

第7条 管理者は、利用者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、許可等を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可等を受けたとき。

(2) この規則を遵守しないとき。

2 前項の規定による許可等の取消しは、市立大洲病院職員駐車場利用許可(承認)取消通知書(様式第4号)により利用者に通知して行うものとする。

(利用の中止)

第8条 所属長は、利用者が駐車場の利用を中止しようとするときは、市立大洲病院職員駐車場利用中止届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、許可等は、その効力を失う。

(使用料等の額)

第9条 駐車場の使用料等は、月額1,570円とする。

(使用料等の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の使用料等は、当該各号に定める額とする。

(1) 看護職員、医療技術職員及び技能労務職員 月額1,050円

(2) 会計年度任用職員 月額1,050円

(3) 医師 無料

(使用料等の納入の時期)

第11条 使用料等は、1月ごとに月末日までに納入するものとする。

(禁止行為)

第12条 利用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設等を汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意若しくは過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失し、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内において、接触又は衝突等によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市立大洲病院はその責めを負わない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日大洲市病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の市立大洲病院職員駐車場利用規程第9条及び第10条第1号の使用料等に関する規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日大洲市病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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市立大洲病院職員駐車場利用規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第25号

(令和2年4月1日施行)