○市立大洲病院医師の往診旅費の支給に関する規程
平成23年4月1日
大洲市病院事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)第22条の2の規定に準じ、市立大洲病院医師の往診旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額及び支給方法)
第2条 往診旅費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章特掲診療料第2部在宅医療中往診に関する算定方法に基づき算定した額を往診旅費として毎翌月20日までに支給する。
2 前項の往診旅費を支給したときは、大洲市病院事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第14号)別表第1の特別診療手当は、支給しない。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。