○大洲市病院事業宿日直規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立大洲病院における職員の宿直及び日直(以下「宿日直」という。)勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務の定義)

第2条 宿日直勤務とは、職員のうち宿日直勤務の命令を受けたものが大洲市病院事業就業規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第17号)第15条に定める正規の勤務時間以外の時間又は休日において断続的に勤務することをいう。

(宿日直者の職種及び勤務時間)

第3条 宿日直者の職種及び勤務時間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難いときは、病院事業管理者が別に定める勤務時間とすることができる。

(宿日直の通知)

第4条 宿日直の順番は、宿日直を行う職員(以下「宿日直勤務者」という。)が属する部署の所属長の報告に基づき、院長において1月分を定め、宿日直をすべき日の属する月の前月末までに職員に通知するものとする。

(宿日直の交替)

第5条 宿日直の通知を受けた職員が病気その他やむを得ない理由により宿日直することができないときは、代直届(別記様式)を提出し、所属長の承認を得て、交代することができる。

2 出張、事故その他やむを得ない理由により当日勤務に従事できない場合は、当事者本人において代直者を選び勤務に支障のないよう措置するものとする。

(宿直の免除)

第6条 職員が次の号のいずれかに該当するときは、宿直を免除することができる。

(1) 病気による休暇の期間が引き続き30日以上の職員が出勤した日から10日以内のとき。

(2) 特別な理由により所属長の承認を受けたとき。

(宿日直勤務者の服務)

第7条 宿日直勤務者は、それぞれの任務に服するとともに、互いに協力して火災及び盗難の予防に注意を払わなければならない。

2 宿日直勤務中に病院内に異常を認めたとき、又は火災その他非常事態が発生したときは、他の宿日直勤務者及び警備員と協力し、直ちに適切な措置を講ずるとともに、必要に応じて速やかに院長及び事務長、看護部長、事務課長等に通報し、その指示に従わなければならない。

(日誌の記載)

第8条 宿日直勤務者は、日誌に所要事項を記載するとともに、特に重要と認める事項は、院長に報告しなければならない。

(事務引継)

第9条 宿日直勤務者は、勤務終了後直ちにそれぞれ関係職員に診療業務又は事務を引き継がなければならない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日大洲市病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)


職種

宿直

日直

平常日

医師

午後5時15分~翌午前8時30分

午前8時30分~午後5時15分

看護師又は准看護師

午後5時15分~翌午前8時30分

午前8時30分~午後5時15分

事務職員

午後5時15分~翌午前8時30分

午前8時30分~午後5時15分

救急当番日

医師

午後5時15分~翌午前8時30分

午前8時30分~午後5時15分

看護師又は准看護師

午後11時00分~翌午前6時30分


事務職員

午後11時00分~翌午前6時30分


医療技術職員

午後11時00分~翌午前6時30分


画像

大洲市病院事業宿日直規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第19号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第19号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和4年2月1日 病院事業管理規程第1号