○大洲市病院事業臨時職員等の給与に関する規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市病院事業臨時職員等の就業規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第17号)の規定に基づき雇用される職員(以下「臨時職員等」という。)の給与に関する基準を定めるものとする。

(臨時職員等の給与支給の原則)

第2条 臨時職員等に対して支給する給与は、基本給のほか、次に掲げるものとする。

(1) 時間外勤務手当

(2) 休日勤務手当

(3) 夜間勤務手当

(4) 宿日直手当

(5) 期末手当

(6) 通勤手当

(7) 特殊勤務手当(危険手当及び夜間看護手当)

(基本給)

第3条 基本給は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として支給するものとする。

2 臨時職員及びパート職員の基本給(日給又は時間給)は、別表第1に定めるとおりとする。

3 賃金の基本日額は、勤務7時間45分当たりの賃金とする。

第4条 嘱託職員の基本給は、当該嘱託職員等の学歴、経験年数その他の資格又は技能等により大洲市職員定数条例(平成17年大洲市条例第37号)第2条に規定する職員(以下「正規職員」という。)との均衡を考慮して大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(給与の減額)

第5条 臨時職員等が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき賃金の基本日額を7.75で除して得た額(以下「1時間当たりの賃金」という。)を減額した賃金を支給する。

(時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員等には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの給与額に正規職員の例により一定の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの給与額に正規職員の例により一定の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第7条 臨時職員等には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても正規の基本給を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた臨時職員等には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき1時間当たりの給与額に正規職員の例により一定の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給されない。

(夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する臨時職員等には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。ただし、深夜に勤務することを通常の職務とし、その職務に応じて基本給が定められている臨時職員等には支給しない。

(時間外勤務手当等の時間計算)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間の計算については、正規職員の例による。

(宿日直手当)

第10条 臨時職員等が正規の勤務時間外、休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第6条第1項及び第7条の規定にかかわらず、大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第13号)第9条に定める額を支給する。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、通勤距離が片道2キロメートル以上の臨時職員等で、通勤のためバス等の交通機関又は自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給する。

2 通勤手当の額は、次に定める額とする。

(1) 通勤距離が片道2km以上5km未満である職員 2,000円

(2) 通勤距離が片道5km以上10km未満である職員 4,200円

(3) 通勤距離が片道10km以上15km未満である職員 7,100円

(4) 通勤距離が片道15km以上20km未満である職員 10,000円

(5) 通勤距離が片道20km以上25km未満である職員 12,900円

(6) 通勤距離が片道25km以上30km未満である職員 15,800円

(7) 通勤距離が片道30km以上35km未満である職員 18,700円

(8) 通勤距離が片道35km以上40km未満である職員 21,600円

(9) 通勤距離が片道40km以上45km未満である職員 24,400円

(10) 通勤距離が片道45km以上50km未満である職員 26,200円

(11) 通勤距離が片道50km以上55km未満である職員 28,000円

(12) 通勤距離が片道55km以上60km未満である職員 29,800円

(13) 通勤距離が片道60km以上である職員 31,600円

3 前項に規定するほか、均衡上特に通勤手当の額を割り増して支給する必要があると認められる者については、管理者が別に定めるところにより割り増して支給することができる。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員等のうち、基準日以前6箇月以内の期間で雇用期間が1箇月以上の者に対して支給する。

2 期末手当は、基準日現在において、臨時職員等が受けるべき賃金日額に別表第2に定める雇用期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

3 前項の雇用期間の算定については、その者が勤務しなかった日が、別表第3に定める区分に応ずる日数を超えるときは、1箇月を除算する。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及びその支給額は、別表第4に定めるとおりとする。

(基本給の支給)

第14条 基本給の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、当月末日に支給する。

2 前項の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 給与は、臨時職員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第15条 給与期間中基本給の支給日前であっても離職し、又は死亡した臨時職員等には、その際基本給を支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当は、1の月分を次の月の基本給の支給日に支給する。ただし、特殊な事情がある場合には、その日以外の日に支給することができる。

第17条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の臨時職員等は、その旅行期間中は正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを旅行命令権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(給与の非常時払)

第18条 臨時職員等が、本人又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合に充てるため、給与を請求した場合においては、給与期間中基本給の支給日前であっても請求日までの給与をその際支給する。

(給与の調整)

第19条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける臨時職員等が業務上負傷し、又は疾病にかかり、同法第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付を受ける場合においては、その受ける金額の限度において、給与の一部を支給しない。

(帳簿の作成)

第20条 所属長は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿並びに通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当整理簿並びに給与減額簿の作成については、正規職員の例による。

(その他)

第21条 この規程により難い特殊の事由がある場合には、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日大洲市病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日大洲市病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日大洲市病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日大洲市病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日大洲市病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日大洲市病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日大洲市病院事業管理規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日大洲市病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

臨時職員及びパート職員の賃金額

職種

1日当たりの賃金額

1時間当たりの賃金額

事務補助

看護助手

医療技術補助


6,600円

852円

栄養士

短大2年

7,350円

948円

管理栄養士

四大

8,350円

1,077円

社会福祉士

四大

8,350円

1,077円

臨床検査技師

短大3年

7,850円

1,013円

診療放射線技師

短大3年

7,850円

1,013円

理学療法士

短大3年

7,850円

1,013円

臨床工学技士

短大3年

7,850円

1,013円

薬剤師


9,350円

1,206円

看護師

免許取得2年未満

9,150円

1,180円

免許取得2年以上6年未満

9,350円

1,206円

免許取得6年以上11年未満

9,550円

1,232円

免許取得11年以上

9,750円

1,258円

准看護師

免許取得2年未満

7,650円

987円

免許取得2年以上6年未満

7,850円

1,013円

免許取得6年以上11年未満

7,950円

1,026円

免許取得11年以上

8,150円

1,052円

調理員


6,500円

839円

その他


管理者が別に定める額

別表第2(第12条関係)

雇用期間

支給割合

基準日が6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

6箇月以上

28日分

28日分

5箇月以上6箇月未満

19日分

19日分

4箇月以上5箇月未満

16日分

16日分

3箇月以上4箇月未満

14日分

14日分

2箇月以上3箇月未満

11日分

11日分

1箇月以上2箇月未満

5日分

5日分

別表第3(第12条関係)

雇用期間

勤務しなかった日数

6箇月以上

10日

5箇月以上6箇月未満

8日

4箇月以上5箇月未満

7日

3箇月以上4箇月未満

5日

2箇月以上3箇月未満

3日

1箇月以上2箇月未満

2日

別表第4(第13条関係)

特殊勤務手当の支給額

種類

支給を受けるものの範囲

支給額

1

危険手当

結核病棟、病理検査、検査室、放射線室に勤務する医師以外の職員

勤務1日につき 230円

2

夜間看護手当

病棟に勤務する看護師又は准看護師

正規の時間による勤務の一部又は全部が深夜(「午後10時から翌日午前5時までの間」をいう。)において行われる看護等の業務に従事したとき支給する。

この手当の額は、その勤務1回につき次の区分に応じ、それぞれに定める額

ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

大洲市病院事業臨時職員等の給与に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第16号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成26年6月1日 病院事業管理規程第6号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成29年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成30年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成30年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第1号