○市立大洲病院職員の被服等貸与に関する規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立大洲病院に勤務する職員に対し、被服等を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与被服の種類、数、貸与期間等)

第2条 職員に対し貸与する被服等の貸与対象、品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(管理保管)

第3条 貸与する被服等は、すべて善良な管理者として丁寧に使用保管し、許可なくして処分し、又は他人のものと交換してはならない。

(弁償)

第4条 貸与する被服等は、故意に亡失又は破損し、使用不能としたときは、弁償させるものとする。

(返還)

第5条 貸与する被服等は、被貸与職員がその職を失うとき、よく整備して返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、市立大洲病院職員の被服等貸与に関する規程(平成17年大洲市訓令第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日大洲市病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与対象

品名

数量

貸与期間

備考

2回目以降

初回

医師

診察衣

1着

3着

2年


薬剤師

診察衣

1着

3着

2年


看護師

看護衣

1着

3着

2年


白靴

1足

1足

2年


看護助手

看護衣

1着

3着

2年


白靴

1足

1足

2年


技師・技師補

診察衣

1着

3着

2年


栄養士

白衣

1着

3着

2年


診察衣

1着

3着

2年


帽子

1個

3個

2年


調理靴

1足

1足

2年


調理業務従事者

割衣

1着

3着

2年


帽子

1個

3個

2年


調理靴

1足

1足

2年


市立大洲病院職員の被服等貸与に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第12号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号