○市立大洲病院医師住宅管理規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立大洲病院医師住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「住宅」とは、市立大洲病院(以下「病院」という。)に勤務する医師等の居住の用に供する住宅に充てるために設置された住宅をいう。

(入居資格)

第3条 住宅に入居することのできる者は、現に病院に勤務し、又は勤務しようとする医師で他に適当な住居を有しない者とする。

2 医師以外の職員で大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず入居の資格を認めることができる。

(住宅入居の許可)

第4条 住宅に入居しようとする者は、管理者に申請して許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 住宅の使用料は、月額2万円とする。ただし、平成12年2月1日以後に設置された住宅の使用料は、月額4万円とする。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、入居した日から徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

(入居者の費用負担義務)

第7条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、汚物及びじんかいの処理に要する費用

(入居者の注意義務)

第8条 住宅の入居者は、常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、市立大洲病院医師住宅管理規程(平成17年大洲市訓令第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

市立大洲病院医師住宅管理規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第11号