○市立大洲病院放射線障害予防規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)に基づき、市立大洲病院(以下「病院」という。)における診療用エックス線装置及び放射性同位元素(以下「放射線装置等」という。)の使用等による放射線障害を防止し、従事者その他の関係者の生命及び身体の安全を確保することを目的とする。

(放射線取扱主任等)

第2条 院長は、放射線障害発生の防止について、監督を行わせるため、放射線診療を行う医師を放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)に選任するものとする。

2 主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは、その職務を代行させるため、主任者の代理者を選任するものとする。

3 第1項の規定は、主任者の代理者の資格を準用する。

4 院長は、主任者又はその代理者を選任したときは、その日から10日以内にその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。ただし、主任者がその職務を行うことのできない期間が30日に満たない場合には、代理者の届出は必要としない。

(指揮)

第3条 主任者は、院長の指揮監督を受け、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 主任者は、放射線障害の発生の防止を確保するために放射線装置を取り扱う者(以下「取扱者」という。)及びその管理を担当する者で管理区域に常時立ち入りする者その他次条第3項各号に定める者(取扱者を除く。)を指揮監督しなければならない。

3 取扱者は、放射線装置等の診療用の使用にあっては主任者又はその代理者の指示がなければ放射線装置等を取り扱ってはならない。

(管理区域)

第4条 院長は、管理区域(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規制法施行規則」という。)第1条第1号に規定する管理区域及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の16に規定する管理区域をいう。以下同じ。)内に人がみだりに立ち入らないよう、扉、柵等を設けなければならない。

2 院長は、管理区域及び放射線装置等を取り扱う施設の目につきやすい場所にその旨を示す標識を付けるとともに、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

3 主任者は、次に定める場合のほかは管理区域内に人を立ち入らせてはならない。

(1) 取扱者又は管理区域随時立入者(看護師等で放射線業務の準備、介助等を行うため管理区域に立ち入る者であって、被ばく線量が1年間につき、15ミリシーベルトを超えないことが明らかであると認められた者(一時的に立ち入る者を除く。)をその業務のために立ち入らせるとき。

(2) 患者を放射線により診療するために立ち入らせるとき。

(3) 患者の付添者等を短時間立ち入らせるとき。

(4) 管理区域内における工事等を行う者を臨時に立ち入らせるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の必要があるとき。

4 主任者は、前項第3号から第5号までに該当する者を管理区域内に立ち入らせる場合において、その者が0.1ミリシーベルト毎週を超えて被ばくするおそれがあるときは、フイルムバッチ等を携行させるとともに、その者が0.1ミリシーベルト毎週を超えて被ばくしないよう必要な措置を講じなければならない。

(エックス線装置の取扱い)

第5条 診療用エックス線装置(以下「エックス線装置」という。)を取り扱う者(以下「エックス線装置取扱者」という。)は、エックス線診療室(医療法施行規則第30条の4に規定するエックス線診療室をいう。以下同じ。)内でエックス線装置を使用しなければならない。ただし、患者をエックス線室に移動させることが困難又は適当でない場合は、この限りでない。

2 エックス線装置取扱者及びエックス線装置により診療を受ける患者のほかは、主任者の許可を受けないでエックス線診療室に立ち入ってはならない。

3 エックス線装置取扱者は、エックス線装置を使用しているとき、エックス線診療室入口に「使用中」の標示をしなければならない。エックス線装置をエックス線診療室以外の場所において使用する場合も同様とする。

4 エックス線装置取扱者は、エックス線装置の性能を熟知するとともに、照射業務に習熟していなければならない。

5 エックス線装置取扱者は、エックス線装置を使用するときは、利用線すい方向に無用の物を置き散乱線を増加させることのないようにしなければならない。

6 エックス線装置取扱者は、エックス線装置から放射される1次線にさらされないようにしなければならない。

7 エックス線装置取扱者は、患者が不必要に放射線に被ばくすることを少なくするため、エックス線装置の防護及びその操作について照射野の調整、生殖腺防護、適正グリットの使用等必要な措置を講ずるものとする。

8 エックス線装置取扱者は、エックス線診療室での作業を終了したときは、エックス線装置制御器の諸開閉器を「開」の位置に置き、操作室の電源部のスイッチを開放位にしなければならない。

(放射性同位元素の取扱い)

第6条 放射性同位元素(以下「同位元素」という。)を取り扱う者及び診療を受ける患者のほか、主任者の許可を受けないで同位元素使用室に立ち入ってはならない。

2 同位元素取扱者は、その取り扱う同位元素に関する知識を有するとともに医学的及び科学的実験手技に習熟していなければならない。

(測定)

第7条 院長は、規制法第20条並びに医療法施行規則第30条の21及び第30条の22の規定による測定、記録及び保存を次により主任者又は取扱者に行わせなければならない。

(1) 場所の測定

次により1月に1回以上測定し、その結果に関する記録を5年間保存すること。ただし、エックス線装置又は装置を固定して使用している場合であって取扱いの方法及び遮蔽物の位置が一定しているときは、6月を超えない期間ごとに1回測定すること。

項目

場所

放射線量率

ア 放射線装置等使用室

イ 管理区域(変更又は緊急時の退避等により新たに明示した場合はその区域を含む。)の境界

ウ 病院内の人が居住する区域

エ 病院の敷地の境界

同位元素による汚染の状況

ア 同位元素使用室

イ 管理区域(変更又は緊急時の退避により新たに明示した場合はその区域を含む。)の境界

(2) 取扱者等の測定

 取扱者又は管理区域随時立入者

項目

測定方法

作業中継続して測定

ア 放射線測定器又は放射線測定用具(フイルムバッジ又はポケット線量計)を用いて測定。ただし、人体の被ばく放射線量が規制法施行規則第20条第2項第1号ニに定める許容被ばく線量を超えるおそれのない場合又は放射線測定器若しくは放射線測定用具を用いて測定することが著しく困難である場合には計算によって算出することができる。

イ 胸部又は腹部について測定。ただし、胸部又は腹部以外の部位が放射線に最も大量に被ばくするおそれがある場合には、胸部又は腹部及びその部位について測定

 1週0.1ミリシーベルトを超えて被ばくするおそれのある場合には測定する。

 及びの記録は永久保存し、その記録の写しは当該記録に係る者に対し3月ごとに、及びその者が管理区域に立ち入ることがなくなったときに交付する。

2 院長は、人が立ち入る場所における漏えい線量率が0.1ミリシーベルト毎週を超えるおそれのある場合には遅滞なく、設備の補修又は使用の調節を行わなければならない。

(記帳)

第8条 院長は、規制法第25条第1項及び第4項並びに医療法施行規則第30条の23の規定による記録及び保存を主任者又は取扱者に行わせなければならない。

(教育訓練)

第9条 主任者は、取扱者及び管理区域随時立入者に放射線に関する次の教育訓練を行わなければならない。教育訓練の内容(日時、場所、対象者の職種、人数、講師名、教育内容等)については記録しておくものとする。

(1) 取扱者及び管理区域随時立入者に対し、放射線の人体に対する影響、安全な作業方法、緊急の場合に講ずべき処置及びこの規程を熟知させること。

(2) 未経験又は経験の少ない取扱者に対しては、6月以上の経験者とともに作業を行わせ、その作業方法を習得させること。

(測定具の携行)

第10条 取扱者及び管理区域随時立入者は、常にフィルムバッジ又はポケット線量計を携行し、放射線による異常な被ばくを速やかに発見するようにしなければならない。

(健康管理)

第11条 院長は、取扱者について、3月ごとに、管理区域随時立入者について、6月ごとに健康診断を行わなければならない。この場合において、第1回の健康診断は、取扱者又は管理区域随時立入者が初めて管理区域に立ち入る前に行うものとする。

2 院長は、取扱者又は管理区域随時立入者が配置換え又は退職等により管理区域に立ち入らなくなったときは、健康診断を行わなければならない。

3 院長は、取扱者又は管理区域随時立入者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合は、前項の規定にかかわらず速やかに臨時の健康診断を行わなければならない。

4 健康診断においては、次に掲げる項目について、問診又は検査を行うものとする。

(1) 被ばく歴の有無及び被ばく歴を有する者については、被ばくの状況

(2) 末しょう血液中の白血球の数及び百分率の検査

(3) 末しょう血液中の赤血球数、血球素量又は全血比重の検査

(4) 末しょう血液像の検査

(5) 白内障に関する眼の検査

(6) 皮膚の検査

5 前項第5号の検査は、当該検査を行う医師が必要ないと認める場合は、省略することができる。

(健康診断に関する記録の作成)

第12条 院長は、健康診断の結果を記録し、永久保存としなければならない。

2 院長は、健康診断を受けた者に対し、前項の記録の写しを健康診断の都度交付しなければならない。

(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

第13条 院長は、次に定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、保健上必要な措置を講じなければならない。

(1) 取扱者又は管理区域随時立入者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、又は放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行うこと。

(2) 管理区域に一時的に立ち入る者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく医師による診断及び必要な保健指導を行うこと。

(危険時の措置)

第14条 取扱者又は管理区域随時立入者は、放射線装置等に関し、地震、火災その他の災害又は盗難、紛失その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、直ちに、その旨を院長に報告しなければならない。

2 院長は、前項の事態が生じた場合においては、規制法施行規則第29条の規定する必要な措置を講ずるものとする。

3 院長は、第1項の事態が生じた場合においては、遅滞なくその旨を病院等の所在地を管轄する保健所、警察署及び消防署に通報するとともに、文部科学大臣に次のことを届け出なければならない。

(1) 規制法第33条第1項又は第32条の事態が生じた日時場所及び原因

(2) 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況

(3) 講じ、又は講じようとする応急の措置の内容

(放射線業務に関する職務及び組織)

第15条 病院における放射線安全会議の組織は、別表のとおりとする。

(放射線業務)

第16条 放射線取扱者は、次の事項に関する記録を別に定める様式に従い確実に記帳しなければならない。

(1) 放射性同位元素の使用

(2) 第7条第1号及び第2号の測定結果

(3) 健康診断

(4) 放射線作業従事者等が受けた放射線量の状況

2 前項第1号及び第2号の記録は、5年保存する。前項第3号及び第4号の記録は、永久保存とし、厚生労働省健康安全管理規程(平成13年厚生労働省訓令第33号)第18条の定めるところにより整理保存されなければならない。

3 第1項第3号及び第4号の記録は、当該職員が異動したときは、異動先の健康管理者に送付されなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、市立大洲病院放射線障害予防規程(平成17年大洲市訓令第45号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月1日大洲市病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

別表(第15条関係)

市立大洲病院放射線安全会議構成組織

院長

副院長

院長不在のときは、その職務を代行する。

医局会議代表

医局長

放射線室

放射線技師

放射線取扱主任者

外科部長

看護部

看護部長

事務長

課長

課長補佐

庶務係長

会計係長

薬剤室

薬剤室長

市立大洲病院放射線障害予防規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第10号

(令和元年9月1日施行)