○市立大洲病院施設の一部使用に関する規程
平成23年4月1日
大洲市病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項に基づき、市立大洲病院における食堂及び売店経営のため施設を使用させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 病院内に設置する食堂及び売店は、職員並びに外来者に対し、食品又は日用品について簡易に安く提供するものであり、その経営を許可する者に対し施設の一部を使用させる。
(使用させる施設)
第3条 食堂及び売店経営のために使用させる施設は、次のとおりとする。
(1) 食堂 1階1室 45.40平方メートル
(2) 売店 1階1室 19.70平方メートル
(使用許可期間)
第4条 食堂及び売店経営のため施設を使用させる期間は、2年以内とする。ただし、大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めるときは、新たに許可することができる。
(使用料及び納期)
第5条 使用料は、次の各号に定める金額とする。
(1) 食堂 月額55,440円
(2) 売店 月額42,680円
2 納期は、毎月1日に前納するものとする。
3 水道料及び電気料については、使用量に応じて別に納入するものとする。
(取扱物品)
第6条 食堂及び売店において取扱いを許可する物品は、次のとおりとする。
(1) 食堂 軽食(定食、めん類、丼物等)、喫茶(茶及び生菓子)及び飲物(ジュース、サイダー、牛乳等)。ただし、アルコール類飲物は、一切取り扱わないこと。
(2) 売店 菓子、日用品、果物及び花
(営業時間)
第7条 営業を許可する時間は、毎日午前9時から午後6時までとする。
(施設備品)
第8条 食堂及び売店経営に必要な道具並びに備品は、すべて使用許可を受けた者の負担とする。ただし、食堂の厨房設備、ガス設備、カウンター、机及び椅子については、管理者において施設するものとする。
(使用許可の決定)
第9条 食堂及び売店経営のため施設の使用を許可する場合においては、管理者が公正な方法によって決定するものとする。
(使用を許可する者の資格)
第10条 食堂及び売店経営につき施設使用を許可する者は、市内に居住する満20歳以上の市民とする。ただし、管理者が特に不適当と認める者は、許可しないことができる。
(保証金)
第11条 食堂及び売店の施設使用許可を受けた者は、保証金として食堂については6万円、売店については5万円を納入するものとする。ただし、使用許可を取り消した場合又は期間満了したときは、保証金を返還するものとする。
(保証人)
第12条 施設使用の許可を受けた者は、管理者が適当と認める保証人2人を立てなければならない。
(誓約書)
第13条 施設使用の許可を受けた者は、設置の趣旨にのっとり常に誠実な奉仕に努めるものとし、別記様式による誓約書を管理者に提出しなければならない。
(監督)
第14条 食堂及び売店の取扱物品及びその価格その他目的達成のため必要な事項については、管理者の監督指導を受けるものとする。
(使用許可の取消し)
第15条 この規程に違反したときは、管理者は使用許可を取り消すことができる。この場合においては、管理者は取消しによって生じた損失の補償はしないものとする。
2 使用期間中であっても、真にやむを得ない状態が生じたときは、使用の許可を取り消すことができる。
(その他)
第16条 施設の使用及び経営に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) この使用許可についての権利を転貸しないこと。
(2) 管理者の承認を経た場合のほか、使用許可を受けた施設をその目的以外の用途に供し、又は原形を変形しないこと。
(3) 使用する施設は、善良な管理者の注意をもって使用し、故意又は過失により荒廃させ、若しくは損傷したときは、これによって生じた損害の賠償をすること。
(4) 承認を経て施設の原形を変更した場合には、使用許可期間満了のときに原状に回復すること。
(5) 使用する施設の維持修繕に要する費用については、使用許可を受けた者の負担とすること。
(6) 火災予防については、特に留意すること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、市立大洲病院施設の一部使用に関する規程(平成17年大洲市訓令第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年4月1日大洲市病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日大洲市病院事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第5条の規定は、施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。