○大洲市生活再建資金融資あっせん及び利子補給要綱
平成21年4月1日
大洲市告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山鳥坂ダム建設に伴い大洲市内で代替地を取得し生活再建を図ろうとする者に対する資金の融資あっせん及び融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水没地等 山鳥坂ダム建設事業の補償金の対象となっている土地又は家屋をいう。
(2) 水没者 水没地等の所有者をいう。
(3) 代替地等 水没者が生活再建を図るため取得する土地及び家屋をいう。
(4) 生活再建資金 水没者が代替地等を取得するために必要な資金をいう。
(5) 取扱金融機関 市が指定した生活再建資金の融資業務を行わせる金融機関をいう。
(融資あっせんの対象)
第3条 生活再建資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 大洲市内に代替地等を取得する具体的計画のある水没者であること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 水没地等の相続登記が完了していること。ただし、相続関係書類が整っている場合は、この限りでない。
(4) 生活再建資金を一時に負担することが困難であること。
(5) 本市に住所を有し、市長が適当と認めた連帯保証人1人を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 生活再建資金の融資あっせん額は、1世帯について国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム工事事務所長(以下「山鳥坂ダム工事事務所長」という。)が証明する補償金額の10分の7に相当する額又は2,000万円のいずれか低い額とする。
(補償金の請求受領の委任)
第5条 生活再建資金の融資あっせんを受けようとする水没者(以下「申請者」という。)は、補償金のうち融資相当額の請求及び受領に関する一切の権原を取扱金融機関に委任しなければならない。
(融資の条件)
第6条 生活再建資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資資金は、無利子とする。
(2) 償還は、一括償還とする。
(3) 遅延利息その他の融資条件等については、市長と取扱金融機関が協議のうえ定める。
(利子補給)
第7条 市長は、生活再建資金を融資した取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、償還日までの利子の全額を補給する。
2 利子補給の期間は原則1年未満で、補償金を受領した日までとする。ただし、補償交渉の経過等により、やむを得ない場合は1年を超えることができる。
3 第1項の利子補給の利率及び補給方法等は、市長と取扱金融機関が協議のうえ定める。
(融資あっせんの申請)
第8条 申請者は、次に掲げる書類を添えて大洲市生活再建資金融資あっせん申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 代替地等取得(生活再建)計画書
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
(3) 市税納税証明書
(4) 山鳥坂ダム工事事務所長の発行する補償金額証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定をしようとするときは、取扱金融機関に融資あっせんの可否について照会しなければならない。
3 市長は、第1項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付することができる。
(融資の手続)
第10条 前条第1項の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。
(1) 大洲市生活再建資金融資あっせん決定通知書
(2) 補償金の請求及び受領に関する委任状(以下「委任状」という。)(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類
(補償金の支払)
第13条 山鳥坂ダム工事事務所長は、補償金が決定し支払い手続が完了したときは、前条の通知書に基づき取扱金融機関に対し事前に通知の上、融資相当額の補償金を支払わなければならない。
2 山鳥坂ダム工事事務所長は、前項の補償金を前払金として支払う場合は、融資資金の元本償還に充当するため、優先的に取扱金融機関に対し補償金を支払わなければならない。
(融資資金の弁済)
第14条 取扱金融機関は、前条の補償金を代理受領した場合は、これを融資資金の元本償還に充てるものとする。
2 取扱金融機関は、融資資金の元本償還が完了したときは、貸付者及び市長に対して大洲市生活再建資金貸付弁済完了通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)
第15条 市長は、融資のあっせん決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき
(3) 水没地等の所有権を第三者に移転したとき。
(4) 融資の弁済前に代替地等を転貸し、又は所有権を移転したとき
(5) 租税公課等の滞納による処分を受けたとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき
2 前項の規定により、融資あっせんを取り消した場合は、市長又は取扱金融機関は融資の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。
3 前項の返還金に対しては、遅延利率により算定した遅延利息を付するものとする。
(損失補償)
第16条 生活再建資金の融資を受けた者及びその連帯保証人(以下「債務者」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者に対して有する債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(山鳥坂ダム生活再建資金利子補給交付要綱の廃止)
2 山鳥坂ダム生活再建資金利子補給交付要綱(平成17年大洲市告示第27号)は廃止する。