○大洲市教育振興基金条例

平成23年6月29日

大洲市条例第17号

(設置)

第1条 教育環境の整備その他の教育の振興に資するため、大洲市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第1条の目的を達成するために必要がある場合は、基金の運用から生ずる収益を予算に計上して、その経費に充てることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市教育振興基金条例

平成23年6月29日 条例第17号

(平成23年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成23年6月29日 条例第17号