○大洲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成22年3月31日

大洲市規則第3号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により課税免除の可否及びその額を決定したときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により当該決定をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、次の各号に掲げる事由が生じた日から14日以内に当該各号に定める書類により市長に届け出るものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき 申請内容変更届(様式第3号)

(2) 対象施設における事業を休止し、若しくは廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第6条第2項の規定による承継の事実の届出は、事業承継届(様式第6号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日大洲市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則、第2条の規定による改正前の大洲市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の大洲市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月16日大洲市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大洲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に…

平成22年3月31日 規則第3号

(平成30年3月16日施行)