○大洲市職員の人事評価に関する規程
平成22年3月31日
大洲市訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員に対する人事評価について必要な基本的事項を定めることにより、人事管理の公平かつ公正な運営を確保するとともに、その結果を職員の人材育成、能力開発、人事処遇等に反映させることにより、職員一人ひとりの成長と組織の成長を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 能力・態度評価及び業績評価を、この規程の定めるところにより実施し、公正かつ公式に記録することをいう。
(2) 能力・態度評価 職員が職務の遂行に当たり実際に発揮した能力や執務態度を評価することをいう。
(3) 業績評価 職員が担任する職務及び責任について、あらかじめ設定した目標に対し成し遂げた業績を評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)における職員の勤務成績を記録するものとして、職階に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)に在職する職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)のうち、次に掲げる職員以外の全職員とする。
(1) 特別職
(2) 大洲病院勤務の医療職職員及び医療技術員
(3) 国、県、公益法人等に派遣された職員
(4) 人事交流により派遣されている職員及び教育職員
(5) 育児休業、病気休職等により評価対象期間内に6月以上の勤務実積がない職員
(6) 評価基準日の属する年度において採用された職員(ただし、定年前再任用短時間勤務職員を除く。)
(7) 臨時的任用職員
(8) その他人事評価を行うことが困難と認められる職員
(評価者)
第4条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)は、第一評価者及び第二評価者とし、その区分は別表第1に定めるとおりとする。
(評価者の心構え)
第5条 評価者は、人事評価を実施するに当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の人材育成、組織の管理・統率は評価者の使命であり、人事評価は評価者の担当業務の1つである認識を持つこと。
(2) 自分の価値判断や経験等から主観的に判断基準を定めることなく、統一的な判断基準の下で十分な理解をもって実施すること。
(3) 被評価者の潜在能力、人格、経歴等を評価することなく、日常の業務の中で職務上見られた行動・態度や職務遂行の結果生じた客観的な実績により評価すること。
(4) 過去の実績や想像・推測に捉われることなく、評価対象期間中の職務遂行状況や実績により評価すること。
(5) 第三者の言動や思惑に影響を受けることなく、自分自身の責任で評価を行うこと。
(評価者の責務)
第6条 評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 評価対象期間の期首に、組織として解決すべき課題及び達成すべき目標について被評価者との共通認識を図るとともに、面談の実施により被評価者が設定する達成目標、具体的内容、難易度等を確認し、必要に応じた助言及び指示を行うこと。
(2) 評価対象期間中、被評価者に見られた職務遂行上の行動・態度等を観察し、必要に応じた適切な指導・対応を行うとともに、その内容、状況を記録すること。
(3) 評価対象期間の中間において面談を実施、設定目標の進捗状況を確認し必要な助言・指示を行うとともに、状況の変化等による目標の修正・追加等を行うこと。
(4) 評価対象期間の期末において面談を実施、自己評価の妥当性を検証するとともに、業務評価については目標の達成度等を確認した上で評価を、能力・態度評価については評価対象期間内における被評価者の職務行動を基に評価を行うこと。
(5) 人事評価の結果に応じ、被評価者の指導育成その他の適切な措置を行うこと。
(6) 被評価者に対し本人の評価結果の開示を行うとともに、被評価者からの要求により評価内容・評価理由等に関する説明を行うこと。
(7) 被評価者に対し人事評価制度の意義・手続等を周知するとともに、評価者として評価技術の向上に努めること。
2 第一評価者は、期首面談及び中間面談終了後、被評価者の目標設定・変更・追加等について第二評価者に報告を行い、確認及び承認を得なければならない。
3 第一評価者は、最終面談を踏まえた評価の後、人事評価シートを第二評価者に提出し、人事評価の内容・理由についての説明を行わなければならない。
4 評価者は、被評価者の評価に関する情報及び評価結果をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(評価基準日及び評価対象期間)
第7条 評価基準日は、毎年1月1日とし、評価対象期間は、当該評価基準日の属する年の前年4月1日から当該評価基準日の属する年の3月31日までとする。
(評価項目及び評価要素)
第8条 人事評価に用いる評価項目及び評価要素は、別表第2のとおりとする。
(評価基準等)
第9条 人事評価における評価基準等は、次のとおりとする。
(1) 評価項目のウエイト(別表第4)
(2) 能力・態度評価の評価基準(別表第5)
(3) 業績評価の難易度決定基準(別表第6)
(4) 業績評価の目標達成度判断基準(別表第7)
(5) 業績評価点(難易度と目標達成度に係るマトリックス)(別表第8)
(自己評価)
第10条 被評価者は、第一評価者による人事評価の前に、評価者と同様の評価基準に基づき自己評価を行うものとする。
(調整評価)
第11条 評価者の実施した評価に対する妥当性を検証し、評価結果に不均衡が認められた場合における適正な調整などを行うため、調整評価を実施するものとする。
(評価結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、職員の人材育成・能力開発並びに昇任・昇格、降任・降格、配置等人事処遇及び給与処遇の決定に活用するものとする。
(評価結果の開示)
第13条 人事評価の結果は、被評価者本人に開示するものとする。
(苦情相談)
第14条 被評価者は、人事評価の結果や手続に関して、苦情相談の申出を行うことができる。
2 市長は、前項の申出がなされたときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。
(人事評価シートの保管)
第15条 人事評価シートは、総務課において保管する。
2 前項の人事評価シートの保管期間は、評価の日から5年とする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日大洲市訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日大洲市訓令第9号)
この規程は、平成25年8月23日から施行する。
附則(平成27年3月27日大洲市訓令第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日大洲市訓令第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日大洲市訓令第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日大洲市訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日大洲市訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大洲市職員の人事評価に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の大洲市職員の人事評価に関する規程第3条の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
所属 | 被評価者 | 第一評価者 | 第二評価者 |
本庁等 | 総括主査・主査・主事・技師等 | 課長補佐 | 課長 |
主任専門員・専門員・主任・係長・担当係長・専任係長 | 課長補佐 | 課長 | |
課長補佐・専門官 | 課長 | 部長 | |
副部長・課長・主幹 | 部長 | 副市長 | |
部長 | 副市長 | 市長 | |
各支所 | 総括主査・主査・主事・技師等 | 次長 | 支所長 |
主任専門員・専門員・主任・係長・担当係長・専任係長 | 次長 | 支所長 | |
次長・専門官 | 支所長 | 総務部長 | |
支所長・主幹 | 総務部長 | 副市長 | |
保育所・認定こども園 | 主査・保育士・調理師 | 主任保育士 | 所長・園長 |
主任保育士・専任係長 | 所長・園長 | 課長 | |
専門員・所長・園長・主任 | 課長 | 部長 | |
幼稚園 | 専任係長・主査・教諭 | 主任教諭 | 課長 |
主任教諭・専門員・園長 | 課長 | 部長 |
別表第2(第8条関係)
評価区分 | 評価項目(要素) |
能力 | 知識・技能 理解・実行力 判断・決断力 創意工夫力 企画力 構想力 応対・表現力 折衝・調整力 指導育成力 組織管理力 |
態度 | 規律性 積極性 協調性 責任感 コスト意識 |
業績 | 目標の難易度 目標達成度 |
別表第3(第8条関係)
被評価者区分 | 評価区分 | 評価項目(要素) |
部長 副部長 課長 主幹 | 能力 | 知識・技能 理解・実行力 判断・決断力 創意工夫力 企画力 構想力 応対・表現力 折衝・調整力 指導育成力 組織管理力 |
態度 | 規律性 積極性 協調性 責任感 コスト意識 | |
業績 | 目標の難易度 目標達成度 | |
課長補佐 専門官 | 能力 | 知識・技能 理解・実行力 判断・決断力 創意工夫力 企画力 応対・表現力 折衝・調整力 指導育成力 |
態度 | 規律性 積極性 協調性 責任感 コスト意識 | |
業績 | 目標の難易度 目標達成度 | |
主任専門員 専門員 主任 係長 担当係長 専任係長 | 能力 | 知識・技能 理解・実行力 判断・決断力 創意工夫力 企画力 応対・表現力 折衝・調整力 指導育成力 |
態度 | 規律性 積極性 協調性 責任感 コスト意識 | |
業績 | 目標の難易度 目標達成度 | |
総括主査 主査 主事・技師 | 能力 | 知識・技能 理解・実行力 創意工夫力 応対・表現力 |
態度 | 規律性 積極性 協調性 責任感 コスト意識 | |
業績 | 目標の難易度 目標達成度 |
別表第4(第9条関係)
能力評価項目(要素) | ウエイト | 態度評価項目(要素) | ウエイト | |
部長 副部長 課長 主幹 | 知識・技能 | 2 | 規律性 | 1 |
理解・実行力 判断・決断力 | 2 | 積極性 | 1 | |
創意工夫力 企画力 構想力 | 2 | 協調性 | 1 | |
応対・表現力 折衝・調整力 | 3 | 責任感 | 2 | |
指導育成力 組織管理力 | 4 | コスト意識 | 2 | |
課長補佐 専門官 | 知識・技能 | 2 | 規律性 | 2 |
理解・実行力 判断・決断力 | 2 | 積極性 | 1 | |
創意工夫力 企画力 | 2 | 協調性 | 1 | |
応対・表現力 折衝・調整力 | 3 | 責任感 | 2 | |
指導育成力 | 3 | コスト意識 | 2 | |
主任専門員 専門員 主任 係長 担当係長 専任係長 | 知識・技能 | 3 | 規律性 | 3 |
理解・実行力 判断・決断力 | 2.5 | 積極性 | 1.5 | |
創意工夫力 企画力 | 2 | 協調性 | 1.5 | |
応対・表現力 折衝・調整力 | 2.5 | 責任感 | 1.5 | |
指導育成力 | 1 | コスト意識 | 1.5 | |
総括主査 主査 主事・技師 | 知識・技能 | 3 | 規律性 | 4 |
理解・実行力 | 3 | 積極性 | 1.5 | |
創意工夫力 | 2 | 協調性 | 1.5 | |
応対・表現力 | 2 | 責任感 | 1.5 | |
コスト意識 | 1.5 |
別表第5(第9条関係)
評価記号 | 評価レベル | 評価レベルの判断基準 |
S | 抜群な水準 | 着眼点に示す行動が完璧にとられており、全く指導の必要性がないことに加え、他の職員にも好影響を与えるとともに、職員の模範となっている。 |
A | 優秀な水準 | 着眼点に示す行動が的確にとられており、指導の必要性はほとんどなく、業務を円滑に遂行している。 |
B | 標準 | 着眼点に示す行動がある程度とられており、指導の必要性は通常の職務を通じた指導で十分可能であり、業務に支障を来たすことはない。 |
C | やや劣る水準 | 着眼点に示す行動がとられないことが多く、時々個別に指導の機会を設け努力を促す必要があるとともに、業務に若干支障を来たすことがある。 |
D | 劣る水準 | 着眼点に示す行動がほとんどとられておらず、常に個別かつ継続的に指導の機会を設け努力を促す必要があり、業務に支障を来たすとともに、他の職員に悪影響を与え、また職員の意欲を削いでいる。 |
別表第6(第9条関係)
評価記号 | 難易度 | 難易度の判断基準 |
SH | 非常に困難 | 環境条件が極めて厳しく目標達成に多大な困難が予想されるとともに、上位の職階段階に相当するチャレンジ性の高いもの |
H | 困難 | 環境条件が厳しく目標達成にかなりの困難が予想され、また自分の職階段階よりやや高いチャレンジ性の高いもの |
M | 標準 | 環境条件は通常であり、自分の職階段階にほぼ相応するもの |
L | 容易 | 環境条件は良好なことが見込まれ比較的容易に目的達成が可能であり、自分の職階段階としてはやや物足りないもの |
別表第7(第9条関係)
評価記号 | 目標達成度 | 目標達成度の判断基準 |
S | 抜群な水準 | 期待し求められる水準を大幅に上回り、極めて優れた成果が現れていると認められる。 |
A | 優秀な水準 | 期待し求められる水準を上回り、優れた成果が現れていると認められる。 |
B | 標準 | 期待し求められる水準を満たし、成果が現れていると認められる。 |
C | やや劣る水準 | 期待し求められる水準を満たしておらず、努力が必要であるが、問題意識を有し、努力姿勢は見られる。 |
D | 劣る水準 | 期待し求められる水準を満たしておらず、かなりの努力が必要であるが、努力姿勢も見られず、このような状態が継続すれば、現在の職責を果たせないと判断される。 |
別表第8(第9条関係)
目標達成度 難易度 | S | A | B | C | D |
SH | 50 | 45 | 35 | 20 | 15 |
H | 40 | 35 | 30 | 15 | 10 |
M | 35 | 30 | 25 | 10 | 5 |
L | 30 | 25 | 20 | 5 | 0 |