○大洲市会計管理者の補助組織設置規則

平成22年3月31日

大洲市規則第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により、会計管理者の職務権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、会計課を置く。

2 会計課に会計管理係及び出納決算係を置く。

(組織)

第2条 課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。

2 必要により、係に担当係長、主査、主事等を置くことができる。

(職務権限)

第3条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 担当係長は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

5 主査、主事等は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(基金を含む。)及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 収入証紙の取扱いに関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

第5条 会計課長の専決事項は、次に掲げる事項及び大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)別表に掲げる課長専決事項とする。

(1) 物品貸借に関すること。

(2) 消耗品の受払に関すること。

(職務代理)

第6条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理する職員は、上席の出納員がその職務を代理する。

(代決)

第7条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。

2 会計管理者が会計課長を兼務している場合又は会計課長が不在のときは、上席の出納員がその事務を代決することができる。

3 前2項の規定による代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(大洲市会計管理者に事故ある場合にその職務を代理する者を定める規則の廃止)

2 大洲市会計管理者に事故ある場合にその職務を代理する者を定める規則(平成17年大洲市規則第8号)は、廃止する。

(平成24年4月1日大洲市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月9日大洲市規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日大洲市規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日大洲市規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大洲市会計管理者の補助組織設置規則

平成22年3月31日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)