○大洲市通級指導委員会規程
平成22年2月1日
大洲市教育委員会訓令第1号
大洲市通級指導専門委員会規程(平成17年大洲市教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 大洲市教育支援委員会規則(平成17年大洲市教育委員会規則第10号)第7条の規定に基づき、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、その通級についての判断を行うため、大洲市通級指導委員会(以下「通級委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 通級委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 通級指導教室への通級の判断及び教育支援に関すること。
(委員)
第3条 通級委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、適当と認める者を、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 通級委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、通級委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 通級委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会の教育長が会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 通級委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、通級委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日大洲市教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日大洲市教育委員会訓令第4号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日大洲市教育委員会訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。