○大洲市下水道使用料徴収事務委任規則

平成21年3月25日

大洲市規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、下水道使用料の徴収に関する事務(上水道の漏水を原因とするもの以外の減免、滞納処分及び不納欠損に関する事務を除く。)を大洲市水道事業管理者の権限を行う長に委任する。

第2条 この規則に定めるもののほか、前条の委任に関し、必要な事項は、市長が大洲市水道事業管理者の権限を行う長と協議して定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

大洲市下水道使用料徴収事務委任規則

平成21年3月25日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成21年3月25日 規則第3号