○大洲家族旅行村条例施行規則
平成21年3月25日
大洲市規則第5号
大洲家族旅行村条例施行規則(平成17年大洲市規則第146号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲家族旅行村条例(平成17年大洲市条例第206号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大洲家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の対象となる施設)
第2条 条例第7条の利用許可の対象となる施設は、オートキャンプ場及びコテージとする。
2 前項の利用料金の減額又は免除することができる場合及び減免額は、次によるものとする。
(1) 官公庁が施設を利用する場合 全額免除
(2) 公益上の目的に使用する場合において、指定管理者が特に必要があると認めた場合 使用料の5割相当額の減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合 指定管理者がその都度定める額の減免又は免除
(利用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、大洲家族旅行村施設利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用料金を還付することができる場合及び還付額は、次によるものとする。
(1) 天災その他使用者の責によらない理由の場合 全額
(2) 指定管理者が家族旅行村の管理上特に必要があると認め、使用の許可を取り消した場合 指定管理者が決定する額
(行為の制限)
第7条 家族旅行村において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 植物を採取し、又は土地の形状を変更すること。
(2) 鳥獣を捕獲又は殺傷すること。
(3) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。
(4) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、家族旅行村の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日大洲市規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに、この規則による改正前の大洲家族旅行村条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則による改正後の大洲家族旅行村条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年2月28日大洲市規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日大洲市規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 | ||
テント | 8人用 | 1泊1張 | 1,570円 | デイキャンプの場合は1回1張とする。 | |
5人用 | 1泊1張 | 1,050円 | |||
グランドシート | 1枚 | 210円 | |||
タープ | 1張 | 520円 | |||
コッヘル | 大 | 1組 | 520円 | 8人から9人用 | |
小 | 1組 | 420円 | 5人から6人用 | ||
食器セット | 1組 | 520円 | 4人用 | ||
まな板・包丁セット | 1組 | 210円 | |||
飯合 | 1個 | 210円 | |||
バーベキューセット | 1組 | 1,050円 | |||
ガスストーブ | 1台 | 520円 | |||
ランタン | 1個 | 310円 | |||
懐中電灯 | 1個 | 210円 | |||
テーブル・椅子セット | 1組 | 730円 | テーブル1脚 椅子4脚 | ||
椅子(追加分) | 1脚 | 100円 | |||
毛布 | 1枚 | 210円 | |||
AC電源 | 500ワット未満 | 1回 | 520円 | ||
500ワット以上 | 1回 | 1,050円 | |||
マウンテンバイク | 4時間 | 520円 | |||
1日 | 1,050円 | ||||
温水シャワー | 1回 | 210円 | 5分間 | ||
消耗品等 | 実費相当額 |