○おおず赤煉瓦館条例施行規則

平成21年3月25日

大洲市規則第4号

おおず赤煉瓦館条例施行規則(平成17年大洲市規則第143号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、おおず赤煉瓦館条例(平成17年大洲市条例第203号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により、おおず赤煉瓦館(以下「赤煉瓦館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめおおず赤煉瓦館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を適当と認めるときは、おおず赤煉瓦館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、おおず赤煉瓦館利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用料金の減額又は免除することができる場合及び減免額は、次によるものとする。

(1) 官公庁が施設を利用する場合 全額免除

(2) 公益上の目的に使用する場合において、指定管理者が特に必要があると認めた場合 使用料の5割相当額の減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合 指定管理者がその都度定める額の減額又は免除

(使用料の還付)

第4条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用料金を還付することができる場合及び還付額は、次によるものとする。

(1) 天災その他使用者の責によらない理由の場合 全額

(2) 指定管理者が赤煉瓦館の管理上特に必要があると認め、使用の許可を取り消した場合 指定管理者が決定する額

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、赤煉瓦館の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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おおず赤煉瓦館条例施行規則

平成21年3月25日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)