○大洲市消費生活相談窓口設置運営規程

平成21年2月2日

大洲市訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市の消費生活相談等の事務を行う窓口の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 前条の窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市消費生活相談窓口(以下「相談窓口」という。)

(2) 位置 大洲市大洲690番地の1

(事業)

第3条 相談窓口は、消費者保護及び消費者教育を総合的に推進するため、次の事業を行う。

(1) 消費生活(多重債務を含む。以下同じ。)に関する相談及び苦情処理

(2) 消費生活に関する知識の普及及び啓発

(3) 消費生活に関する調査及び情報の収集

(4) 前3号に掲げるもののほか、消費者保護のために必要な事業

(開館時間等)

第4条 相談窓口の開館時間等は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)に規定する市の休日とする。

2 特別に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず相談窓口を開館して事業を実施できるものとする。

(職員)

第5条 相談窓口に次の職員を置くよう努めるものとする。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 所員

(4) 消費生活相談員

(職務)

第6条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長 相談窓口の業務を掌握し、職員を指揮監督する。

(2) 次長 所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。

(3) 所員 相談窓口の事業を推進し、事務を行う。

(4) 消費生活相談員 消費者等から相談窓口に申出のあった相談及び苦情を記録・整理し、所長の指示を受けて処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、相談窓口の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市訓令第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日大洲市訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日大洲市訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

大洲市消費生活相談窓口設置運営規程

平成21年2月2日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年2月2日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成28年3月25日 訓令第6号