○大洲市埋蔵文化財センター条例
平成21年3月25日
大洲市条例第1号
(設置)
第1条 埋蔵文化財の保存及び活用を図り、貴重な歴史遺産に対する市民の理解と文化意識の向上に資するため、大洲市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市埋蔵文化財センター
(2) 位置 大洲市大洲848番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理及び収蔵並びに活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財の展示及び公開に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) センターの施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(2) センターの管理上必要な指示又は指導に従わない者
(損害賠償)
第5条 センターの施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。