○大洲市農山漁村地域マネージメント支援事業基金条例施行規則

平成21年3月25日

大洲市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市農山漁村地域マネージメント支援事業基金条例(平成21年大洲市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大洲市農山漁村地域マネージメント奨学金(以下「奨学金」という。)を貸与することにより、大洲市の次代の第1次産業を担う多様な人材の確保・育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。

(1) 愛媛大学社会共創学部地域資源マネジメント学科農山漁村マネジメントコース(以下「特別コース」という。)に進学する者

(2) 特別コースに進学するまでに通算3年以上市内に住所を有した者

(3) 特別コースを卒業後、大洲市内に居住し、かつ大洲市内で農林水産業に就業見込みの者

(申請手続)

第3条 対象者で奨学金の貸与を受けようとする者は、保護者と連署した奨学金貸与申請書(様式第1号)に、在学証明書を添付して市長が指定する期日までに提出するものとする。

(貸与の決定)

第4条 市長は、奨学金貸与申請書を受理したときは、大洲市農山漁村地域マネージメント支援事業奨学金貸与決定審査会の審査を経て、奨学金貸与の可否を決定する。

2 市長は、奨学金の貸与を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第5条 前条の通知を受け取った申請者(以下「奨学生」という。)は、その通知を受けた日から30日以内に連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、かつ奨学生の保護者又は保護者であった者でなければならない。

3 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

4 市長は、第1項に規定する期日までに誓約書を提出しないときは、採用を取り消すことができる。

(貸与額及び貸与期間)

第6条 奨学金の貸与額は月額2万円とし、貸与総額は、1人当たり96万円を上限とする。

2 奨学金には利子を付けない。

3 奨学金の貸与期間は、特別コースに入学した月からその者の在学する正規の修学期間(最大4年間)とする。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、奨学生からの請求に基づいて交付するものとする。

2 奨学金は、毎四半期にまとめて支払うものとする。ただし、市長が認める場合は、これを変更することができる。

(在学証明書の提出)

第8条 奨学生は、毎年度始に当該学年の在学証明書を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、連帯保証人及び保証人と連署した異動届(様式第3号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 休学、復学又は退学したとき。

(2) 引き続き3月以上欠席したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 誓約書記載事項その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の休止又は停止)

第10条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、休学又は欠席した期間の奨学金の交付を停止する。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を休止する。

(1) 病気等のため成業見込みがないとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業対象者として適当でないとき。

3 事業対象者は前2項に該当し、奨学金の交付を休止された場合は、1年以内に奨学金を返還しなければならない。

4 事業対象者が前2項に該当し、奨学金の交付を休止し、又は貸与を停止したときは、本人に通知する。

(奨学金の辞退)

第11条 奨学金を辞退しようとするときは、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、事業を中止し、本人に通知する。

(借用証書の提出)

第12条 奨学生が特別コースを卒業したときは、貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(様式第5号)及びに奨学金返還明細書(様式第6号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(借用証書に係る異動届等)

第13条 奨学生は、奨学金の返還完了前に、奨学金借用証書に記載した事項に異動があったときは、連帯保証人及び保証人と連署した異動届(様式第3号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、連帯保証人若しくは保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(奨学金の返還)

第14条 奨学生は特別コースを卒業した日の属する月の翌月から10年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、返還猶予を受けた場合には、当該猶予期間を除くものとする。

2 奨学金の返還は、年賦又は半年賦によるものとし、その納付期間は、年賦にあっては12月末日、半年賦にあっては6月及び12月の末日とする。

3 返還すべき奨学金は、市長が発行する納付額告知書により納入しなければならない。

(奨学金の返還猶予)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、返還の猶予をすることができる。

(1) 市長は、特別コースを卒業した日の属する月の翌月から起算して、大洲市内において農林水産業に就業するまで期間が1年以内の場合は、その期間は奨学金の返還を猶予することができる。

(2) 市長は、事業対象者が特別コースに在学中に奨学金を解除された場合は、その在学期間は奨学金の返還を猶予することができる。

(3) その他市長が認める場合は、期間を定めて奨学金の返還を猶予することができる。

2 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金返還猶予願(様式第7号)に、その理由を証明することのできる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類が提出されたときは、審査の上その結果を通知する。

(奨学金の返還減免)

第16条 事業対象者が次の各号のいずれかに該当するときは奨学金の全額又は残額を減免することができる。

(1) 事業対象者が奨学金返還完了前に死亡したとき又は心身に著しい障害を受けたとき。

(2) その他市長が認めるとき。

2 奨学金の返還減免を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金返還減免申請書(様式第8号)に、その事由を証明することのできる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、審査の上その結果を通知する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日大洲市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大洲市農山漁村地域マネージメント支援事業基金条例施行規則

平成21年3月25日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)