○大洲市上老松地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成20年3月28日
大洲市条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、上老松地区地区計画の区域内における適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保するため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に係る制限について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した上老松地区地区計画の区域(以下「地区計画区域」という。)に適用する。
(建蔽率の最高限度)
第6条 建蔽率は、10分の6以下でなければならない。
(建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の措置)
第7条 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が地区計画区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について第4条の規定を適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、この条例の規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ大洲市都市計画審議会の同意を得なければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日大洲市条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日大洲市条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
計画地区 | ア 建築してはならない建築物 | イ 前面道路の幅員のメートルの数値に乗じる数値 |
準住居地区 | 法別表第2(と)項に掲げる建築物 | 10分の4 |
準工業地区 | 法別表第2(る)項に掲げる建築物 | 10分の6 |