○大洲市上老松地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年3月28日

大洲市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、上老松地区地区計画の区域内における適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保するため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に係る制限について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した上老松地区地区計画の区域(以下「地区計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区計画区域(地区計画区域において複数の区域に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。))内においては、別表に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表アの欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(容積率の最高限度)

第5条 容積率は、10分の20以下であり、かつ、当該建築物の前面道路の幅員が12メートル未満である場合においては、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、別表に掲げる計画地区に応じた同表イの欄の数値を乗じて得たもの以下でなければならない。

(建蔽率の最高限度)

第6条 建蔽率は、10分の6以下でなければならない。

2 前項の規定の適用について、建築基準法施行細則(昭和25年愛媛県規則第78号)第13条の規定による敷地内にある建築物にあっては、前項に規定する数値に10分の1を加えたものをもって同項に規定する数値とする。

(建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が地区計画区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について第4条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、この条例の規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ大洲市都市計画審議会の同意を得なければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の建築主、築造主、所有者、管理者、占有者又は設置者

(2) 第4条第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑に科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日大洲市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日大洲市条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

計画地区

ア 建築してはならない建築物

イ 前面道路の幅員のメートルの数値に乗じる数値

準住居地区

法別表第2(と)項に掲げる建築物

10分の4

準工業地区

法別表第2(る)項に掲げる建築物

10分の6

大洲市上老松地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年3月28日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)