○大洲市農業振興地域整備計画管理システム管理規程

平成19年5月29日

大洲市訓令第20号

(目的)

第1条 この規程は、大洲市農業振興地域整備計画管理システム(以下「システム」という。)を運用するに当たり、その管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 システムの管理責任者は、農業振興地域整備計画システムを所管する所属(農林振興課及び農業委員会。以下「システム所管課」という。)の長とする。

(システムの使用制限)

第3条 システムは、管理責任者がシステム所管課の中で指名した者に限り、使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、システム情報を提供した所属の課(以下「情報提供課」という。)の担当者は、提供した当該情報を使用する場合に限り、システムを使用することができる。この場合、大洲市農業振興地域整備計画管理システム情報閲覧・複写記録簿(様式第1号)に所定の事項を記入し、当該所属の責任において必要最小限の範囲内で使用するものとする。

(システム情報の閲覧又は複写)

第4条 前条の規定によるシステムの使用を除き、次の各号に掲げる場合に限り、システム情報を閲覧し、又は複写することができる。ただし、第1号に該当する場合は、大洲市農業振興地域整備計画に関する情報の閲覧のみとする。

(1) 申請箇所の関係者と認められる場合

(2) 市の業務に必要と認められる場合

(3) 農林振興課の管理責任者が特に必要と認める場合

2 前項の規定により閲覧し、又は複写することができるシステム情報については、電子データを含まない軽微な情報とする。ただし、情報提供課の長の許可を得た場合は、電子データを提供することができる。

3 第1項第1号においてシステム情報を閲覧しようとする者は、大洲市農業振興地域整備計画管理システム情報閲覧申請書(様式第2号)をシステム所管課に提出し、その管理責任者の許可を受けなければならない。

4 第1項第2号又は第3号においてシステム情報を閲覧し、又は複写しようとする者は、大洲市農業振興地域整備計画管理システム情報閲覧・複写記録簿に所定の事項を記入し、農林振興課の管理責任者の許可を受けなければならない。

(書類等の提示義務)

第5条 管理責任者は、前条の申請又は申出があったときは、前条第1項各号のいずれかに該当することを確認できる書類等の提示を求めることができる。この場合において、当該書類等の提示を拒む者は、システム情報を閲覧し、又は複写することができない。

(機密保持)

第6条 システムの使用又はシステム情報の閲覧若しくは複写によって知り得た情報を漏洩してはならない。

(システム情報の更新)

第7条 システム情報の更新は、年1回行うものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、システム情報の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日大洲市訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大洲市農業振興地域整備計画管理システム管理規程

平成19年5月29日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)