○大洲市農業振興地域整備計画管理システム管理規程
平成19年5月29日
大洲市訓令第20号
(目的)
第1条 この規程は、大洲市農業振興地域整備計画管理システム(以下「システム」という。)を運用するに当たり、その管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 システムの管理責任者は、農業振興地域整備計画システムを所管する所属(農林振興課及び農業委員会。以下「システム所管課」という。)の長とする。
(システムの使用制限)
第3条 システムは、管理責任者がシステム所管課の中で指名した者に限り、使用することができる。
(1) 申請箇所の関係者と認められる場合
(2) 市の業務に必要と認められる場合
(3) 農林振興課の管理責任者が特に必要と認める場合
2 前項の規定により閲覧し、又は複写することができるシステム情報については、電子データを含まない軽微な情報とする。ただし、情報提供課の長の許可を得た場合は、電子データを提供することができる。
(機密保持)
第6条 システムの使用又はシステム情報の閲覧若しくは複写によって知り得た情報を漏洩してはならない。
(システム情報の更新)
第7条 システム情報の更新は、年1回行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、システム情報の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日大洲市訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。