○大洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

大洲市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市後期高齢者医療に関する条例(平成20年大洲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)を開始する場合の通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)又は後期高齢者医療保険料特別徴収仮徴収開始通知書(様式第2号)とする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の保険料額に係る通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)とする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収の額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(様式第4号)とする。

4 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料変更納入通知書(様式第5号)とする。

(保険料の納付の通知等)

第3条 法第107条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額の納付書は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第6号)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める様式により行うことができる。

2 条例第4条及び条例附則第2条に定める普通徴収に係る保険料の納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(還付又は充当の通知)

第4条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により、還付又は未納金に係る徴収金に充当するときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。

(還付加算金)

第5条 市長は、条例第5条により保険料を還付する場合において、当該保険料額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する加算金を付するものとする。ただし、加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促状の様式)

第6条 条例第6条に規定する督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第7号)とする。

(滞納処分に係る市長の権限の委任)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、保険料、延滞金その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。以下「保険料」という。)について、地方税の滞納処分の例により処分する場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。

(身分証明書)

第8条 後期高齢者医療事務に従事する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(1) 前条の規定により、保険料等の滞納処分に従事する場合 保険料徴収職員証(様式第8号)

(2) 法第137条第2項の規定による調査を行う場合 後期高齢者医療検査証

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、前項に規定する加算した割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

(平成24年2月24日大洲市規則第5号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年11月25日大洲市規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月18日大洲市規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日大洲市規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項及び第3項の規定は、還付加算金のうちこの規則の令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

様式 省略

大洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第9号

(令和3年1月1日施行)