○大洲市教育委員会の所管に属する職員の職名に関する規則

平成20年4月1日

大洲市教育委員会規則第6号

大洲市教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する職員の職名に関する規則(平成17年大洲市教育委員会規則第11号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 大洲市職員定数条例(平成17年大洲市条例第37号)第2条に定める大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する職員の職名に関しては、別に定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(身分上の職名及び職種上の職名)

第2条 職員には、身分上の職名及び職種上の職名を付与するものとする。

2 職員の身分上の職名は、事務職員、技術職員、技能労務職員とする。

3 前項に規定する職種上の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員 主事、教諭、司書、学芸員、指導主事、社会教育主事

(2) 技術職員 技師、管理栄養士、栄養士

(3) 技能労務職員 校務員、自動車運転手

(補職名)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

教育部長、教育副部長、課長、所長、学校教育指導監、園長、館長、主幹、室長、課長補佐、次長、副館長、分館長、主任専門員、専門員、係長、担当係長、主任教諭、総括主査、主査、業務主任、主任自動車運転手

2 職名に関し法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要と認められるものについては、この規則に規定する職名及び補職名に併せ用いることができる。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で定める職と同一の名称の職にある職員は別に辞令の発せられない限り、この規則で定める相当の職に命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、現に附則別表第1及び附則別表第2の左欄に掲げる職を命ぜられている職員は、別に辞令の交付を受ける者を除き、それぞれの表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

附則別表第1

新たな職名の適用を受けることとなる職員の職名の読替表

従前の規定による職名

変更される職名

事務吏員

身分上の職

事務職員

職種上の職

主事

技術吏員

身分上の職

技術職員

職種上の職

技師

業務主任

身分上の職

技能労務職員

職種上の職

校務員

主任自動車運転手

身分上の職

技能労務職員

職種上の職

自動車運転手

附則別表第2

新たな補職名の適用を受けることとなる職員の職名の読替表

従前の規定による職名

変更される職名

事務専門員

専門員

(平成23年3月31日大洲市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大洲市教育委員会の所管に属する職員の職名に関する規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第6号
平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
平成24年4月1日 教育委員会規則第7号
平成25年3月27日 教育委員会規則第7号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号