○大洲市行政財産の使用料徴収条例

平成20年3月28日

大洲市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、使用を許可した行政財産の使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 土地の使用料は、年額として使用する土地の固定資産評価相当額に100分の3を乗じて得た額とする。

(2) 建物の使用料は、年額として使用する建物の価格に100分の3を乗じて得た額に当該建物の敷地に係る土地の使用料を加えた額とする。

(3) 電柱等の敷地として使用する場合の使用料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額とする。

(4) 職員駐車場として使用する場合の使用料は、次のとおりとする。

 庁舎立体駐車場2階及び3階 1台当たり月額3,150円

 庁舎立体駐車場屋上 1台当たり月額2,100円

 その他市長が定める場所 1台当たり月額3,150円以内で市長が定める額

(5) 使用料が前各号により難い場合又は土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料は、市長がその都度定める額とする。

2 使用を許可した期間に1年又は1月未満の端数が生じた場合における使用料(前項第3号に掲げる使用料を除く。)は、当該使用を許可した日数に応じ日割計算とする。

(加算金)

第3条 次に掲げる経費は、前条の使用料の額に加算して徴収することができる。

(1) 電気、上下水道及びガスの料金

(2) 火災保険料

(3) 清掃費その他行政財産の管理に必要な経費

(使用料等の納付)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用前に使用料及び加算金(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第5条 市長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料等の還付)

第6条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の申請によりその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他不可抗力による原因により、使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(大洲市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

2 大洲市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年大洲市条例第75号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号中「他の地方公共団体」を「国、他の地方公共団体」に改める。

第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条から第9条までを1条ずつ繰り上げる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、前項の規定による改正前の大洲市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第5条の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

大洲市行政財産の使用料徴収条例

平成20年3月28日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)