○大洲市職員の地域手当に関する規則

平成19年7月2日

大洲市規則第39号

平成22年3月31日までの間における職員給与条例第8条の3の規定による地域手当の支給割合に関する規則(平成18年大洲市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 条例第8条の3第2項で定める地域は、次のとおりとする。

都道府県名

支給地域

支給割合

東京都

特別区

100分の20

(端数計算)

第3条 条例第8条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第18条第20条第4項及び第5項(条例第21条第4項で準用する場合を含む。)並びに第21条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

(平成20年4月1日大洲市規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日大洲市規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日大洲市規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年3月22日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の大洲市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日大洲市規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大洲市職員の地域手当に関する規則

平成19年7月2日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成19年7月2日 規則第39号
平成20年4月1日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第28号