○大洲市職員駐車場利用規程
平成20年6月17日
大洲市訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市が所有又は管理する施設(借用している施設を含む。以下「市の施設」という。)に勤務する者(臨時職員及び嘱託職員を含む。)をいう。
(2) 駐車場 市の施設の敷地で職員の通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。以下「通勤用自動車」という。)を駐車させるために市長が指定したものをいう。
(利用の許可又は承認)
第3条 駐車場を利用しようとする職員は、市長の許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けなければならない。
(許可等の基準)
第4条 市長は、前条に規定する許可等の申請が通勤用自動車を駐車させるものであり、かつ、その必要があると認めるときは、許可等をするものとする。
2 許可等には、条件を付し、又はこれを変更することができる。
(許可等の申請の手続)
第5条 職員が駐車場を利用しようとするときは、利用3日前までに大洲市職員駐車場利用許可(承認)申請書(様式第1号)により当該職員の所属長が市長に申請しなければならない。
3 市長は、利用の許可等をしないときは、理由を付した書面をもって、所属長及び利用者にその旨を通知するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、許可等を受けた権利を他の職員等に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可等の取消し)
第7条 市長は、利用者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、許可等を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可等を受けたとき。
(2) この規則を遵守しないとき。
(利用の中止)
第8条 所属長は、利用者が駐車場の利用を中止しようとするときは、大洲市職員駐車場利用中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、許可等は、その効力を失う。
(使用料等の額)
第9条 駐車場の使用料等は、月額1,570円とする。
(1) 1週間の勤務時間が大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「条例に規定する勤務時間」という。)の2分の1以下の職員 無料
(2) 1週間の勤務時間が条例に規定する勤務時間に満たない職員(前号に規定する職員を除く。) 当該職員が勤務する時間に応じた額
(3) 医師 無料
(使用料等の納入の時期)
第11条 使用料等は、4月分から9月分までを6月に、10月分から3月分までを12月に口座振替により納入するものとする。
(禁止行為)
第12条 利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設等を汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意若しくは過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失し、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内において、接触又は衝突等によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市はその責めを負わない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日大洲市訓令第7号)
この規程は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日大洲市訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日大洲市訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の大洲市職員駐車場利用規程第9条の使用料等に関する規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月3日大洲市訓令第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。