○大洲市地域包括支援センター設置規則

平成19年3月30日

大洲市規則第11号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域において自立した生活を営むために必要な支援を包括的に行うため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、大洲市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置並びにサブセンターの設置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市地域包括支援センター

大洲市大洲690番地の1

2 支援センターが行う業務の一部を補完するため、支援センターにサブセンターを置く。

3 前項の規定によるサブセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サブセンター大洲中央

大洲市大洲690番地の1

サブセンター大洲西

大洲市長浜甲480番地の3

サブセンター大洲東

大洲市肱川町山鳥坂72番地1

(事業内容)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条の2第16項に規定する事業

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業

(3) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(組織等)

第4条 支援センターに所長及び次長を置き、所長は高齢福祉課長を、次長は課長補佐をもって充てる。

2 支援センターに次に掲げる職種の職員を1人以上置き、必要がある場合は係長を置くものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

3 サブセンターに所長及び保健師その他の職員を置くことができる。

(相談窓口)

第5条 地域性及び支援センターまでの距離等を考慮し、支援センターの地域の相談窓口として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者にその業務を委託することができる。

(運営協議会への報告)

第6条 支援センターは、その業務及び運営状況に関する事項について、大洲市地域包括支援センター運営協議会へ報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 支援センターの設置者(委託を受けた者を含む。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がある場合を除き、支援センターの業務に関して取得した秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日大洲市規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日大洲市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日大洲市規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大洲市地域包括支援センター設置規則

平成19年3月30日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年3月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第32号
平成29年4月1日 規則第20号