○大洲市指定介護予防支援事業所運営規程

平成19年3月30日

大洲市訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は大洲市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して事業を行うものとする。

2 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

3 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関等との連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

大洲市地域包括支援センター

大洲市大洲690番地の1

2 事業所が行う業務の一部を補完するため、事業所にサブセンターを置く。

3 前項の規定による事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

サブセンター大洲中央

大洲市大洲690番地の1

サブセンター大洲西

大洲市長浜甲480番地の3

サブセンター大洲東

大洲市肱川町山鳥坂72番地1

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤・兼務)

従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 担当職員

 保健師又は経験ある看護師 1人以上(常勤・兼務)

 社会福祉士又は高齢者保健福祉に関する相談業務に3年以上従事した社会福祉主事 1人以上(常勤・兼務)

 介護支援専門員 1人以上(常勤・兼務)

指定介護予防支援の提供に当たる。

(3) 事務職員 1人以上(常勤・兼務)

必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 提供方法は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条までの規定に従い、実施するものとする。

(2) 利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定する事業所内又は自宅とする。

(3) サービス担当者会議の開催場所は、第3条に規定する事業所内、自宅、又は介護予防サービス事業所内とする。

(4) 事業所は、指定介護予防サービス事業者等に対し、サービスの提供状況や利用者の状況等に関する報告を1月に1回以上、聴取するものとする。

(5) 事業所は、サービスの提供を開始する月(以下この号において「提供開始月」という。)、提供開始月の翌月から起算して3月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、面接するものとする。

(6) 事業所は、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施するものとする。

(7) 事業所は、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録するものとする。

(利用料等)

第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、大洲市とする。

(事故発生時の対応)

第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がある場合を除き、事業所の業務に関して取得した秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(記録の整備)

第11条 事業所は、従業者、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第12条 事業所は、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに業務体制を整備する。

2 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

3 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市訓令第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日大洲市訓令第14号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年8月28日大洲市訓令第9号)

この規程は、平成21年9月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市訓令第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日大洲市訓令第11号)

この規程は、平成22年9月29日から施行する。

(平成29年4月1日大洲市訓令第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大洲市指定介護予防支援事業所運営規程

平成19年3月30日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)